○松島町条例の形式を左横書きにする条例

平成30年12月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行日前に公布された現に在する松島町の条例(以下「現行条例」という。)の形式を左横書きにすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 現行条例は、左横書きに改める。

2 左横書きに必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は、現行条例における配字と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の薄い語及び慣用的な語の一部を成しているものを除き、算用数字に改める。この場合、当該算用数字(序数を除く。)の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りにはコンマを用いる。

(3) 号の番号は、算用数字を横括弧で囲んだものに改める。この場合に、号の番号が枝番号を伴うときは、枝番号を含めて括弧を付けるものとする。

(4) 号を細分するために用いられている文字(これを引用した場合を含む。)は、五十音字順に片仮名書きしたものに改める。

(5) 表及び様式は、その右上端が左横書きの左上端になるように位置を改める。ただし、形式が既に左横書きに定められているものは除く。

(その他左横書きに伴う措置)

第3条 前条に定めるもののほか、現行条例の用字、用語及びその他左横書きに伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(準用)

第4条 この条例の規定は、町長及び町の機関が公布する規則について準用する。

2 前項に規定する規則のほか、町長及び町の機関が定める規程その他の訓令並びに町長及び町の機関が発する告示及び公告について準用する。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

松島町条例の形式を左横書きにする条例

平成30年12月18日 条例第20号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成30年12月18日 条例第20号