○松島町行事の共催、後援及び協賛に関する規則

平成30年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町以外のものが行う行事の共催、後援及び協賛をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 町民の文化及び教養の向上を図ることを目的とする催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。

(承認対象)

第3条 共催、後援及び協賛(以下「共催等」という。)の承認を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限るものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の公共的団体

(3) その他町長が適当と認める団体又は個人

(申請等)

第4条 本町の共催等を申請しようとするもの(以下「主催者」という。)は、別記様式に事業の概要が分かる資料を添付し、行事の開催日前30日までに町長に提出しなければならない。

(承認の審査)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、受け付けた日から7日以内に共催等の承認の可否を決定しなければならない。

2 町長は、承認に関し、必要な条件を付することができる。

(承認の基準)

第6条 町は次の各号に該当する行事について、共催等をすることができる。

(1) 本町の文化及び福祉施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 公共性のある団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 本町の区域内において開催されるもの

(4) 町長が特に必要と認めたもの

(不承認)

第7条 町は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当すると認められる行事については、共催等をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が不適当と認めるもの

(承認の取消し等)

第8条 町長は、承諾団体等が次のいずれかに該当した場合は、その承認を取り消すことができる。

(1) 第6条に掲げる基準に適合しないと認めたとき。

(2) 承諾団体等が解散したとき又は正当な理由もなく行事等を取りやめたとき。

(3) 依頼書又は添付書類に虚偽があると認められるとき。

(4) その他町長が取り消す必要があると認めたとき。

2 前項の規定により承諾が取り消された団体等又は事業等の実施後に前項の規定に該当したことが明らかになった団体等については、承認が取り消され、又は前項の規定に該当したことが明らかになった日以後の共催及び後援は、原則として行わないものとする。

(報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、行事の主催者に対し共催等の実施報告書の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町行事の共催、後援及び協賛に関する規則

平成30年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)