○松島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年2月14日

規則第1号

(暴力団員等の排除)

第2条 条例第3条第6項のその他これに準ずる者として規則で定める者は、いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該特定地域型保育事業所の業務に関し一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該業務を総括する者の権限を代行することができる地位にある者とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年2月14日 規則第1号

(平成30年2月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年2月14日 規則第1号