○松島町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関する規則
昭和53年3月10日
規則第3号
(消防団員の階級)
第1条 消防団員の階級は「消防団員の階級準則(昭和39年消防庁告示第1号)」の定めに準ずるものとする。
(消防団員の訓練、礼式の基準)
第2条 消防団員の訓練、礼式の基準は「消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)」の定めに準ずるものとする。
(消防団員の服制)
第3条 消防団員の服制は「消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)」の定めに準ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。