○松島町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関する規則

昭和53年3月10日

規則第3号

(消防団員の階級)

第1条 消防団員の階級は「消防団員の階級準則(昭和39年消防庁告示第1号)」の定めに準ずるものとする。

(消防団員の訓練、礼式の基準)

第2条 消防団員の訓練、礼式の基準は「消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)」の定めに準ずるものとする。

(消防団員の服制)

第3条 消防団員の服制は「消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)」の定めに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

松島町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関する規則

昭和53年3月10日 規則第3号

(昭和53年3月10日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和53年3月10日 規則第3号