○松島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和53年3月10日

条例第7号

〔注〕平成20年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、松島町非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例31号〕)

(定員)

第2条 団員の定数は、250人以内とする。

(一部改正〔平成20年条例31号〕)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が任命し、副団長・分団長・副分団長・班長及びその他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 町内に居住又は勤務する者

(2) 年令18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(一部改正〔平成26年条例30号〕)

(退団)

第3条の2 団員が退団しようとするときは、所属分団長を経て団長の承認を得て退団しなければならない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(一部改正〔平成26年条例30号〕)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合はその意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対し懲戒処分として、戒告、停職、又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例、又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年告示第78号)」に準ずるものとする。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 120,000円

(2) 副団長 年額 90,000円

(3) 分団長 年額 72,000円

(4) 副分団長 年額 48,000円

(5) 班長 年額 42,000円

(6) 団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき(4時間以上) 8,000円

(2) 災害の場合 1日につき(4時間未満) 4,000円

(3) 警戒の場合 1日につき 3,500円

(4) 訓練の場合 1日につき 3,500円

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、職員等の旅費に関する条例(平成2年松島町条例第4号)の一般職の旅費の例による。

(貸与品)

第14条 団員には「消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)」に準ずるところの被服等を貸与する。

2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間の満了した被服等については、返納することを要しない。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については「宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例」により支給するものとする。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については「宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例」により支給するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和56年3月5日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年松島町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和53年3月10日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)