○松島町消防団組織等に関する規則
昭和53年3月10日
規則第2号
〔注〕平成17年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年規則5号〕)
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団をおく。
2 分団には班をおくものとする。
3 分団及び担当区域は別表のとおりとする。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び本部員をおく。
2 団長は消防団を代表し消防団の事務を司る。
3 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員をおく。
2 分団長は上司の命を受け分団の事務を掌理し所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(幹部会議)
第6条 幹部会議は副分団長以上の職の団員を以て構成するものとする。
(会議の招集)
第6条の2 幹部会議は団長が町長の承認を得てこれを招集するものとする。
(団長、副団長の推薦)
第7条 消防団が団長及び副団長を推薦する場合は幹部会議に諮り3分の2以上の同意のあることを要する。
(分団長の推薦)
第7条の2 分団長を推薦する場合は所属分団員の3分の2以上の同意あることを要する。
(副分団長、班長の推薦)
第7条の3 副分団長、班長を推薦する場合は所属分団員の3分の2以上の同意あることを要する。
(任期)
第8条 団長、副団長、分団長、副分団長および班長の任期は、2年とする。ただし重任することを妨げない。
(一部改正〔平成21年規則5号〕)
(表彰)
第9条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行なうことができる。
(表彰の種別)
第9条の2 表彰は表彰状又は賞状及び記念品を授与して行なう。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第9条の3 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関し消防団へ協力
(表彰期日)
第9条の4 表彰は、毎年1回定期に行なう。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は規程に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 松島町消防団規則(昭和30年告示第12号)は廃止する。
附則(平成元年3月3日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月24日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成17年規則11号〕)
分団 | 担当区域 |
第1分団 | 松島区全区域 |
第2分団 | 高城区全区域 本郷区のうち帰命院下、居網、小森、新小梨屋地区 |
第3分団 | 磯崎、手樽区全区域 |
第4分団 | 初原、桜渡戸、根廻区全区域 本郷区のうち愛宕、三居山、反町、新橋地区 |
第5分団 | 幡谷、上竹谷区全区域 |
第6分団 | 北小泉、下竹谷区全区域 |