○松島町消防団の設置等に関する条例

昭和53年3月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例28号〕)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 松島町に、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

2 松島町消防団条例(昭和30年告示第8号)は廃止する。

(平成25年3月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

松島町消防団

松島町の区域全域

松島町消防団の設置等に関する条例

昭和53年3月10日 条例第6号

(平成25年3月6日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和53年3月10日 条例第6号
平成25年3月6日 条例第28号