○松島町消防団の設置等に関する条例
昭和53年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例28号〕)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 松島町に、消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
2 松島町消防団条例(昭和30年告示第8号)は廃止する。
附則(平成25年3月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
松島町消防団 | 松島町の区域全域 |