○松島町防災の日を定める条例

平成29年6月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 平成23年に発生した東日本大震災により未曾有の地震・津波被害を受けた経験と教訓を風化することなく後世に継承し、様々な災害に対する防災意識の高揚に努め、災害に対する備えを充実、強化し、安全で安心なまちづくりを推進するため、松島町防災の日を設ける。

(防災の日)

第2条 松島町防災の日は、11月5日とする。

(町の責務)

第3条 町は、公的機関や町内に所在する企業及び町内の自主防災組織等と連携して、住民の防災意識の高揚を図るよう努めなければならない。

2 町は、住民及び自主防災組織等(以下「住民等」という。)が取り組む防災訓練その他の防災活動に対する支援に努めなければならない。

(住民等の責務)

第4条 住民等は、防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し、防災に関する知識の習得に努めるとともに、自ら災害に備えるための手段を講ずるよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

松島町防災の日を定める条例

平成29年6月14日 条例第10号

(平成29年6月14日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成29年6月14日 条例第10号