○松島町防災行政用無線局運用要領
昭和60年3月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1 松島町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の円滑な通信の確保を図るため、無線局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送事務の所掌)
第2 無線局の運用による放送事務は、総務課において所掌する。
(放送の範囲)
第3 放送の範囲は次のとおりとする。
(1) 災害、公害及び気象予警報に関する事項
(2) 行政事務に関し町長が必要と認める事項
(放送の種別)
第4 放送の種別は、緊急放送及び一般放送とする。
2 緊急放送は、住民に対し緊急に連絡の必要がある次の場合に放送するものとする。
(1) 非常災害の発生(風水害、地震、津波、その他の天災地変の発生)
(2) 火災の発生
(3) 救急事態の発生
3 一般放送は、緊急放送以外のすべての放送とし、必要な広報放送を行うものとする。
4 時報は、チャイムにより毎日6時、12時及び17時に行うものとする。
(放送の原稿)
第5 放送を必要とするときは、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 緊急放送は、申込用紙(様式第1号)に放送内容を記載してその都度提出すること。ただし、そのいとまがないときは、口頭又は電話等によることができる。
(2) 一般放送は、申込用紙に放送内容を記載し、放送を希望する日の前日正午までに提出すること。
(無線業務日誌、放送資料等の保存)
第6 無線従事者は、松島町防災行政用無線局管理運用規程(昭和60年訓令第2号)の規定により、放送を行った事項について無線業務日誌に記録するとともに、その資料を整理保存しなければならない。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。