○石田沢防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年4月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、石田沢防災センターの設置及び管理に関する条例(平成29年松島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 町長は、石田沢防災センター(以下「防災センター」という。)の使用を許可したときは、石田沢防災センター(使用・変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第4条 前2条の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合において準用する。
(使用料の納入方法)
第5条 防災センターの使用料は、第2条の申請書に添えて納入しなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為をする場合には、趣意書及び計画書
(2) 興行を行う場合には、料金、持ち込む物、施設設置の内容等を記載した計画書
(3) 展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため防災センターの全部又は一部を独占して使用する場合には、料金又は会費、参集予定人員、持ち込む物又は機械名、会の運営に関する事項等を記載した計画書
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置をする場合には、当該広告物等の大きさ、配色及び掲示等の期間を記載した図書類
(使用料の減免)
第7条 条例第15条の規定により使用料の全部又は一部を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、冷暖房の料金についてはこの限りでない。
(1) 町が主催又は共催する事業で町長が認めたものに使用する場合 全額
(2) 地域の行事、式典等に使用する場合 全額
(3) 地域の各種団体が使用する場合 5割
(4) その他町長が特に必要と認める場合 町長が認める額
(き損等の届出)
第8条 防災センターの使用者は、施設又は設備をき損、汚損又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月13日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。