○松島町避難施設等の設置及び管理に関する条例

平成27年3月11日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松島町避難施設等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域防災及び地域住民の交流等を図るため、避難施設等を設置する。

2 避難施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白萩避難所

松島町磯崎字白萩164番地1

帰命院避難所

松島町松島字小梨屋15番地79

手樽防災センター

松島町手樽字早川東14番地3

高城避難所

松島町高城字町東二20番地3

長田避難所

松島町磯崎字長田68番地4

古浦避難所

松島町手樽字荒田17番地22

松島防災センター

松島町松島字町内147番地1

三浦避難所

松島町手樽字三浦43番地4

三十刈避難所

松島町松島字三十刈9番地1

磯崎避難所

松島町磯崎字磯崎93番地1

名籠避難所

松島町手樽字梅ヶ沢34番地

(一部改正〔平成27年条例29号・28年14号・21号・22号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 避難施設等の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 避難施設等の利用の許可に関する業務

(2) 避難施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、避難施設等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間)

第5条 避難施設等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用許可)

第6条 避難施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下この条、第7条第9条第10条第1項第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 避難施設等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、避難施設等の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 避難施設等を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、避難施設等の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、避難施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 使用者は、町長に避難施設等の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表に掲げる額とする。

(利用料金)

第11条 町長は、指定管理者に避難施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により避難施設等を使用できないときは、使用料を還付することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 第3条の場合における第5条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用時間」とあるのは「利用時間」とし、第6条の規定の適用については、同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、同条中「使用」とあるのは「利用」とし、第7条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」とし、第8条の規定の適用については、同条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とし、第9条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第12条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第13条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」とし、第15条の規定の適用については、同条中「使用者」とあるのは「利用者」とする。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により避難施設等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日条例第29号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年9月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年9月規則第17号で、同28年10月1日から施行)

別表(第10条関係)

区分

9時~13時

13時~17時

17時~21時

使用料

3,000円

3,000円

3,000円

備考

1 上記にかかわらず、個人的に使用する場合の使用料は、表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額とする。

2 複数階ある施設については、各階毎に上記使用料を適用する。

3 同じ階に分割して使用できる部屋があり、各部屋を異なる使用者が使用する場合は、それぞれに上記金額を適用する。

松島町避難施設等の設置及び管理に関する条例

平成27年3月11日 条例第7号

(平成28年10月1日施行)