○松島町災害対策本部条例

昭和37年12月28日

告示第66号

〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、松島町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例27号・27年20号〕)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、部所の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(一部改正〔平成25年条例27号〕)

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(一部改正〔平成25年条例27号〕)

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は災害対策本部長が定める。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島町災害対策本部条例

昭和37年12月28日 告示第66号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月28日 告示第66号
平成8年3月15日 条例第6号
平成25年3月6日 条例第27号
平成27年3月11日 条例第20号