○松島町水道事業報奨金に関する規程

昭和59年3月19日

水道事業所規程第2号

〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町水道事業の上水道料金の徴収事務を円滑に行うため、収納事務に協力した住民団体(以下「団体」という。)に対して交付する報奨金(以下「報奨金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年水道規程10号〕)

(定義)

第2条 この規程において団体とは、給水使用者の組織する団体で、構成員が20人以上のものをいう。ただし、町長が特別に認めたものはこの限りでない。

(一部改正〔平成17年水道規程10号〕)

(報奨金の額及び交付時期)

第3条 報奨金の額は、納入期限内納入額の100分の2とし、毎月完納した時に交付する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、報奨金に関し必要な事項は、町長が定める。

(一部改正〔平成17年水道規程10号〕)

この規程は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度4月分給水使用料金等から適用する。

(平成元年3月9日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度4月分水道料金から適用する。

(平成元年3月30日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年4月分水道料金から適用する。

(平成12年12月27日水道事業所規程第13号)

この規程は、平成13年4月1日から施行し、平成13年4月分水道料金から適用する。

(平成17年4月1日水道事業所規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

松島町水道事業報奨金に関する規程

昭和59年3月19日 水道事業所規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月19日 水道事業所規程第2号
平成元年3月9日 水道事業所規程第1号
平成元年3月30日 水道事業所規程第2号
平成12年12月27日 水道事業所規程第13号
平成17年4月1日 水道事業所規程第10号