○松島町水道事業報奨金に関する規程
昭和59年3月19日
水道事業所規程第2号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町水道事業の上水道料金の徴収事務を円滑に行うため、収納事務に協力した住民団体(以下「団体」という。)に対して交付する報奨金(以下「報奨金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水道規程10号〕)
(定義)
第2条 この規程において団体とは、給水使用者の組織する団体で、構成員が20人以上のものをいう。ただし、町長が特別に認めたものはこの限りでない。
(一部改正〔平成17年水道規程10号〕)
(報奨金の額及び交付時期)
第3条 報奨金の額は、納入期限内納入額の100分の2とし、毎月完納した時に交付する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、報奨金に関し必要な事項は、町長が定める。
(一部改正〔平成17年水道規程10号〕)
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度4月分給水使用料金等から適用する。
附則(平成元年3月9日水道事業所規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度4月分水道料金から適用する。
附則(平成元年3月30日水道事業所規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年4月分水道料金から適用する。
附則(平成12年12月27日水道事業所規程第13号)
この規程は、平成13年4月1日から施行し、平成13年4月分水道料金から適用する。
附則(平成17年4月1日水道事業所規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。