○松島町水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年3月31日

水道事業所規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第84条)

第5節 固定資産の評価(第85条・第86条)

第8章 リース会計に係る特例(第87条・第88条)

第9章 引当金(第89条・第90条)

第10章 予算(第91条―第96条)

第11章 決算(第97条―第100条)

第12章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業所に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事業所長及び町長の命ずる職員とする。ただし、町長の命ずる職員は、水道事業所長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 現金取扱員は、次に掲げる職員を充てる。

(1) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の徴収事務に従事する職員

(2) 経理事務に従事する職員

4 町長は、地方公営企業法第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 町長名義の預金から支払をすること。

(2) 町長名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(3) 取引金融機関内で預金の種目を組み替えること。

(4) 収納金を受領すること。

(5) 収納金を町長名義の預金に振り込むこと。

(6) 現金の保管に関すること。

(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金 収納金全額

(2) その他収納金 収納金全額

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な町長の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを松島町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを松島町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分類してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 水道事業所長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入調定簿

(3) 貯蔵品出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道事業所長が整理し、保管しなければならない。

3 水道事業所長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができるものとする。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(収入調定簿)

第13条 収入調定簿は、第16条の規定により発行された伝票を科目ごとに取りまとめ作成するものとする。

(帳簿の記帳)

第14条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 水道事業所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、当該伝票に収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 水道事業所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 水道事業所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨が出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第19条の2 業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、委託する事務の種類、期間及び公金の取扱方法等委託に必要な事項について、契約書により契約しなければならない。

2 業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下この条及び第32条の2において「政令」という。)第26条の4第1項の規定に基づき、その旨を告示し、かつ、公金の納入義務者に見やすい方法により公表しなければならない。

3 公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、収納金にその内容を明らかにした計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

4 企業出納員は、公金の徴収又は収納の事務を受けた者の当該徴収又は収納に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に、当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに、企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 水道事業所長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該伝票に収入の収納を証する書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 水道事業所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、当該伝票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第27条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、松島町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効により債権が消滅した場合においては、水道事業所長は、振替伝票を発行し、当該伝票に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯を記載した文書を添付して、町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 水道事業所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道事業所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該伝票に当該書類を添付し町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 水道事業所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、債権者及び勘定科目ごとに支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、町長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前2条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 前項の場合において、企業出納員は水道事業所長に通知し、水道事業所長は、同項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該伝票に当該書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手並びに債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関名)

第31条 出納取扱金融機関のほか町長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第32条の2 政令第21条の11第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、委託する事務の種類、期間及び公金の取扱方法等委託に必要な事項について契約書により契約しなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者は、委託金出納簿を備えて出納を明らかにするとともに、支払完了後は、遅滞なく支出調書及び証拠書類を企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、支出の事務の委託を受けた者の当該支出に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは、支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤金払の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該伝票に当該書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 水道事業所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、当該伝票に当該書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 水道事業所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第50条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 水道事業所長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、当該伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第53条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 水道事業所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項の請求に基づいてたな卸資産を払い出そうとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、当該伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第55条 水道事業所長は、建設改良又は修繕のために払出しを受けた材料に残品が生じた場合は、企業出納員に引き継ぎ、企業出納員は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 水道事業所長は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用なものと又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは企業出納員に引き継ぎ、企業出納員は、第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第57条 水道事業所長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を受け、企業出納員に通知し、企業出納員は、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却の費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を受け、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、当該伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて、貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

(たな卸資産の低価格法による評価)

第63条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 水道事業所長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入できる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第65条 水道事業所長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道事業所長は、物品整理簿を備えて物品の数量及び使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道事業所長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 水道事業所長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、水道事業所長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、水道事業所長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道事業所長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道事業所長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 水道事業所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、当該伝票により遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、水道事業所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 水道事業所長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道事業所長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道事業所長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、当該伝票に町長の決裁を受け、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 水道事業所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 水道事業所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 水道事業所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却に関する報告)

第81条 水道事業所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第84条 水道事業所長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第85条 水道事業所長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行なわなければならない。

(減損損失の認識)

第86条 水道事業所長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道事業所長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を1つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第87条 規則第55条第1号及び第2号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第88条 規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(引当金の計上方法)

第90条 前条に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第91条 水道事業所長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第92条 水道事業所長は、前条の予算原案作成方針に従い、予算案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月20日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第93条 水道事業所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道事業所長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 水道事業所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第95条 水道事業所長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 水道事業所長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第96条 水道事業所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前条の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第97条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、水道事業所長が行う。

(決算整理)

第98条 水道事業所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第99条 水道事業所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第100条 水道事業所長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 水道事業所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第102条 伝票等の様式は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道事業所規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

松島町水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年3月31日 水道事業所規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業所規程第2号
平成30年4月1日 水道事業所規程第1号
令和5年3月31日 水道事業所規程第8号