○松島町景観重点地区景観整備事業審査委員会設置要綱
平成26年5月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 松島町景観計画に定める景観重点地区内において、松島町景観重点地区景観整備事業補助事業者が行う建築物等の景観整備について、当該事業補助金が適正に交付されるよう必要な書類の審査及び現地調査を行うため、松島町景観重点地区景観整備事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の事務を所掌する。
(1) 松島町景観重点地区景観整備事業補助金交付申請に係わる書類等の審査及び調査に関すること。
(2) その他松島町景観重点地区景観整備事業に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長並びに委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、企画調整課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、総務課長、財務課長、産業観光課長、建設課長、教育課長の職にある者をもって充てる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは関係職員等に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な書類等の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員会は、会議結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。