○松島町道路占用規則

昭和61年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の占用に関し、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 道路占用の許可を受けようとする者は、占用を開始しようとする日の10日前までに、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更許可申請)

第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、その許可の内容を変更しようとする場合は、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人又は隣地居住者の承諾)

第4条 町長が必要があると認めたときは、前2条に規定する申請書(以下「申請書」という。)に身元確実な連帯保証人の連署を求め、又は占用しようとする地先及び隣地居住者の承諾書を添付させることができる。

(許可又は不許可)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、必要な調査を行い、許可を妥当と認めたときは道路占用許可書(様式第3号)又は道路占用変更許可書(様式第4号)を交付し、許可を不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。

(工事の着工及び竣工の届出)

第6条 占用者は、工事に着手しようとするときは着工届(様式第5号)を、工事が竣工したときは竣工届(様式第6号)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

(占用者の死亡又は変更等)

第7条 占用者が死亡したときは相続人、住所氏名を変更したときは本人、法人が解散したときは清算人がそれぞれ10日以内に町長に届け出なければならない。

2 連帯保証人についても同様とする。

(許可標識)

第8条 占用者は、占用場所又は附近の見やすい場所に許可の年月日、許可番号、使用目的、使用期間、面積、数量、占用者の住所・氏名を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、電柱、郵便差出箱、公衆電話所、自動車停留所標識、地下埋設物、その他町長が必要ないと認めたものは、この限りでない。

(道路の復旧方法)

第9条 占用のため道路を掘さくした場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋め戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して堀坑の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。

(2) 砂利道路面は、40m/m以下クラッシャーランを、掘さくした面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は、町長の指示する方法によること。

(占用期間満了等の届出)

第10条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合、又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに占用期間満了(占用廃止)(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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松島町道路占用規則

昭和61年3月24日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)