○松島町工事成績評定要領

平成20年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条に基づき、松島町が発注する工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、松島町契約事務審査委員会に付議された工事請負契約に係るものを対象とする。ただし、町長が必要としないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(評定の内容)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督員及び総括監督員並びに工事検査員又は町長が命ずる職員(以下「検査員等」という。)とする。

(評定方法)

第4条 評定は、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定の結果は、工事成績評定表(様式第1号)及び細目別評定点採点表(様式第2号)(以下「評定表等」という。)に記録するものとする。

3 評定は、国土交通省作成による工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(以下「運用表」という。)及び「施行プロセス」チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)により行うものとする。ただし、請負代金の額が500万円未満の工事については、運用表の評価対象項目及びチェックリストの記入を省略することができるものとする。

4 評定者は、工事における高度技術、創意工夫及び社会性等については、工事全般を通して特に優れた技術等を評価するものとする。

5 請負者は、実施状況を高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書(様式第3号)により工事完成通知書に添えて提出することができる。

(評定の時期及び報告)

第5条 監督員及び総括監督員は工事が完成したとき、検査員等は完成検査を実施したときにそれぞれ評定を行うものとする。

2 検査員等は、評定の結果について、工事完成検査復命書とともに町長に報告するものとし、同時に工事所管課等へ通知するものとする。

3 工事所管課長等は、工事成績評定の結果について、当該工事請負者へ通知するものとする。

(評定の保管)

第6条 評定表等は、工事所管課等で保管するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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松島町工事成績評定要領

平成20年4月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)