○松島町入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続に関する要領
平成20年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、松島町が行う入札及び契約の透明性を確保するため、工事及び業務委託の入札並びに契約に係る苦情があった場合の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象となる入札及び契約)
第2条 この要領において苦情処理の対象となるのは、次に掲げる方法による入札及び契約とする。
(1) 条件付一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約
(申立者)
第3条 苦情処理の申立てのできる者は、次に掲げるものとする。
(1) 条件付一般競争入札の申込みをした者のうち、当該入札の参加資格を有しないとされた者
(2) 指名競争入札の場合であって、当該入札と同一の工種又は業務について松島町に入札参加資格を有し、指名されなかった者
(3) 随意契約の場合であって、当該契約と同一の工種又は業務について松島町に入札参加資格を有し、選定されなかった者
(苦情申立ての範囲)
第4条 苦情申立てができる範囲は、次に掲げる事項とする。
(1) 条件付一般競争入札において、入札参加資格を有しないとされたことに対して不服がある者は、当該理由について説明を求めることができる。
(2) 指名競争入札において、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、指名されなかった理由についての説明を求めることができる。
(3) 随意契約において、当該契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者は、当該理由について説明を求めることができる。
(申立ての方法)
第5条 苦情の申立ては、次に掲げる期間内に、書面により町長に対して行うものとする。書面(様式)には、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる入札及び契約案件名、不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載しなければならない。
(1) 条件付一般競争入札にあっては、入札結果等の公表を行った日の翌日から起算して7日以内
(2) 指名競争入札にあっては、指名業者名の公表を行った日の翌日から起算して7日以内
(3) 随意契約にあっては、契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して7日以内
(申立てへの回答)
第6条 苦情の申立てがあった場合は、町長は苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して7日以内に書面により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上困難その他の合理的な相当の理由があるときは、回答期間を延長できるものとする。
(申立ての教示)
第7条 苦情申立てができる旨の教示を次のとおり行うものとする。
(1) 条件付一般競争入札にあっては、入札公告に記載することにより教示する。
(2) 指名競争入札にあっては、入札結果の公表時において松島浄化センターエントランスホール閲覧所掲示板に苦情申立てができる旨を掲示することにより教示する。
(3) 随意契約にあっては、契約内容の公表に記載することにより教示する。
2 苦情処理に係る手続については、財務課において教示する。
(苦情処理結果の公表)
第8条 町長は、申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答書を速やかに公表するものとする。
(再苦情申立て)
第9条 第6条の規定により町長から回答書を受け、なお、回答書による説明に不服がある者は、町長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ては、回答書を受け取った日から7日以内に書面により町長に対して行うものとする。
3 再苦情の申立てがあった場合は、町長は速やかに松島町入札監視委員会設置条例(平成20年松島町条例第16号)第2条第3号の規定に基づき、審議を依頼するものとする。
(再苦情申立てへの回答)
第10条 町長は、再苦情の申立者に対し、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの報告を受けた日の翌日から起算して7日以内にその結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは、申立てに根拠が認められないと判断した理由を示してその旨を、申立てが認められたときは、委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い町長が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。
(再苦情申立ての教示)
第11条 町長は、第6条の苦情申立ての回答書に再苦情申立てができる旨を教示するものとする。
2 再苦情申立てに係る手続は、第6条の苦情申立ての回答書に記載して明示するものとする。
(再苦情処理結果の公表)
第12条 町長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び町長が回答を行った書面を速やかに公表するものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。