○松島町郵便併用入札の試行に関する実施要領

平成20年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めがあるもののほか、町が執行する郵便併用による入札(以下「郵便併用入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年訓令6号〕)

(対象案件)

第2条 郵便併用入札の対象は、松島町契約事務審査委員会に付議された工事請負契約及び業務委託契約に係る入札を対象とする。

(一部改正〔平成21年訓令6号〕)

(入札の公告)

第3条 入札執行者は、郵便併用入札の対象案件については、次の各号に掲げる事項も公告を行うものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先(宛先)

(4) 入札回数

(5) 開札の日時と場所

(6) 郵便併用による入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(7) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成21年訓令6号〕)

(再度入札)

第4条 第1回目の開札において予定価格に達する入札書がないときは、1回に限り再度入札を行うことができる。

2 再度入札は、開札会場において直ちに行うものとする。

(入札書等の郵送方法)

第5条 郵便併用入札の入札参加者は、入札書を配達証明付郵便により、第3条第2号に規定する入札書の到達期限までに到達するよう郵送しなければならない。

2 前項に規定する郵送に用いる封筒は、二重封筒とし、外封筒には、宛先、入札参加者名、入札件名、開札日を表記するものとする。また、中封筒には、入札書を入れて封かん、封印し、表には入札参加者名、入札件名、開札日を表記するものとする。

3 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を前項に規定する郵送用の封筒に同封しなければならない。

(入札書の保管等)

第6条 入札書が到達したときは、外封筒を開け、中封筒を封印された状態のまま開札日時まで松島町契約事務審査委員会事務局において厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書は、撤回又は差し替えをすることができないものとする。

(無効の入札)

第7条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金を必要とする場合、第5条第3項に規定する書類の同封がされていない入札

(3) 1つの入札において同一の入札参加者が2以上の入札書を提出した入札

(4) 入札書に記名押印がない入札

(5) 入札金額を訂正している入札

(6) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(7) 第5条に規定する郵送方法によらない入札

(8) 公告等で示した入札書の到達期限を過ぎて到達した入札(第10条の規定により、入札を延期した場合を除く。)

(9) 明らかに不正によると認められる入札

(10) その他入札の条件に違反してなされた入札

(開札の立会)

第8条 入札参加者は、開札に立ち会わなければならない。ただし、当該入札参加者は、自ら立ち会うことができない場合は、代理人に委任することができる。

2 代理人による開札の立会及び再度入札を行う場合は、委任状を提出するものとする。

(開札)

第9条 開札は、公告に記載した日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定するものとする。

3 前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。この場合、職員の指名は、入札執行者が指名するものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第10条 入札執行者は、郵便併用入札において、郵便事情等により事故等が発生した場合又は不正な行為等により、必要があると認めるときは、入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

松島町郵便併用入札の試行に関する実施要領

平成20年4月1日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)