○松島町入札契約情報の公表に係る要領
平成20年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)に基づく入札・契約情報の公表について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 この要領により公表の対象とする情報は、松島町契約事務審査委員会に付議された工事請負契約に係る入札及び契約に関する情報とする。
(公表の方法)
第3条 公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 建設工事発注見通し
イ 公表は、総務課総務管理班及び松島町ホームページにおいて当該年度の末日まで行うものとする。
(2) 建設工事の入札実施の公告
ア 松島町建設工事執行規則(昭和59年松島町規則第4号)第6条に定めるところによる。
(3) 建設工事の入札結果等
ア 契約締結後に総務課総務管理班及び松島町ホームページで公表するものとする。
イ 公表期間は、公表日から1年間とする。
(一部改正〔平成21年訓令3号〕)
(公表する書類)
第4条 公表する書類は、以下のとおりとする。
(2) 一般競争入札応募業者調書(様式第3号)
(3) 入札結果表(様式第4号)
(4) 工事契約の概要(様式第5号)
(建設工事発注見通しの作成方法)
第5条 建設工事発注見通しの作成方法については、次のとおりとする。
(1) 公表事項
原則として、「工事名」、「工事場所」、「期間」、「種別及び工事概要」、「契約方法」、「入札時期」がすべて記載できるものを公表する。ただし、次の場合は、この限りでないものとするが、できるだけ公表できるよう、見通しの把握に努めること。
ア 用地取得の遅れ等のため、入札時期が未定であるもの
イ 詳細設計が未了のもの
ウ 地元との調整を要するため、慎重に取り扱う必要があるもの
エ 埋蔵文化財の調査に時間を要するもの
オ その他見通しを公表することにより、工事の遂行に支障を来すおそれのあるもの
(2) 当初見通しの作成
当初見通しの作成にあたっては、4月1日以降に入札執行するものを記載する。
(3) 変更見通しの作成
変更見通しの作成にあたっては、10月1日以降に入札執行するもののみを記載する。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。