○松島町入札監視委員会運営規則

平成20年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町入札監視委員会設置条例(平成20年松島町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、松島町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(定例委員会提出資料)

第2条 条例第2条第1号に規定する委員会への報告対象工事及び業務委託は、町が行った入札及び随意契約とする。

2 委員会は、原則として1月及び7月に開くものとし、次の期間に行われた入札及び契約手続について条例第2条第1号の報告を受けるものとする。ただし、1月及び7月以外の月に再苦情の申立てがあった場合は、必要に応じて委員会を開くことができる。

(1) 1月にあっては、開催月の属する年度の上半期(4月から9月まで)

(2) 7月にあっては、開催月の属する年度の前年度の下半期(10月から3月まで)

3 委員会は、発注方法ごとに件数を記載した総括表(様式第1号)、審議事案説明書(様式第2号)、指名停止業者一覧表(様式第3号)及びその他委員会が必要と認めるものにより行うものとする。この場合において審議事案説明書には、次の資料を添付するものとする。

(1) 入札公告(公表文)、入札説明書、一般競争入札参加資格確認結果通知書、指名通知書、指名業者選定理由書及び随意契約理由書のうち該当するもの

(2) 開札調書

(3) 契約書(写し)

(4) 工事概要説明資料等

(審議事案の抽出)

第3条 委員会において条例第2条第2号の審議の対象となる事案は、発注事業一覧表(様式第4号)の中から、委員長があらかじめ指名した委員(以下「当番委員」という。)が発注方法別に会議の2週間前までに抽出するものとする。

2 前項の規定による抽出は、発注方法別に無作為の方法によって行う。

3 委員会の庶務を行う所属の長は、審議事案が抽出されたときは、速やかに当該事業の発注所属の長に対し、審議事案説明書等の提出について通知するものとする。

(当番委員)

第4条 当番委員は、委員長を除く委員の五十音順の輪番制とし、委員長が指名するものとする。

2 当番委員は、審議に際し、自ら行った抽出結果について委員会に報告するものとする。

(入札及び契約に係る再苦情の処理)

第5条 条例第2条第3号に規定する事務(以下「再苦情処理」という。)に関する審議資料は、次のとおりとする。

(1) 再苦情処理事案説明書(様式第5号)

(2) 苦情申立書

(3) 苦情の申立てに対する回答書

(4) 再苦情申立書

(5) 審議事案説明書(様式第2号)及び添付資料

2 委員会は、再苦情処理に関し、前項に定める資料に基づき審議を行うものとする。

3 委員会が必要と認めるときは、町長に説明を求めることができるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第26号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

画像画像

画像画像画像

画像

(全部改正〔平成20年規則26号〕)

画像画像

画像

松島町入札監視委員会運営規則

平成20年4月1日 規則第7号

(平成20年11月1日施行)