○松島町入札監視委員会設置条例

平成20年3月26日

条例第16号

(設置)

第1条 松島町が行う入札及び契約の適正化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松島町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、入札及び契約の過程並びに契約の内容について調査審議し、不当な圧力、不正行為等を排除し、入札及び契約事務の公正な執行を図るため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 松島町が発注した工事及び業務委託に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 松島町が発注した工事及び業務委託のうち、委員会が抽出したものに関し、一般競争入札及び指名競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約による契約の理由及び経緯についての審議を行うこと。

(3) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札及び契約手続に係る再苦情についての審議を行うこと。

(4) 入札及び契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査及び審査を行うこと。

(委員会の委員及び任期等)

第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、町長が委嘱する。この場合において、委員の委嘱に当たっては、町長は、あらかじめ議会の意見を求めるものとする。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

7 松島町の入札参加資格登録者と密接な関係にある者並びに松島町職員であった者は委員となることができない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。

(意見の具申又は勧告)

第6条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した工事及び業務委託に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、これを公表する。

(再苦情処理)

第7条 委員会は、第2条第3号の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告するとともに、公表する。

2 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね60日以内に行うものとする。

(不当な要求及び圧力の排除)

第8条 委員会は、第2条第4号の調査及び審査を終えたときは、その結果を町長に報告する。この場合において、必要と認めるときは、意見書を作成する。

2 委員会は、前項の報告及び意見の内容について公表する。

(委員の除斥)

第9条 委員は、第2条第2号から第4号までの事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第10条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、財務課において行う。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

松島町入札監視委員会設置条例

平成20年3月26日 条例第16号

(平成20年4月1日施行)