○松島町営炭窯等条例施行規則

平成17年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町営炭窯等条例(平成17年松島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続等)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとするときは、使用しようとする日の7日前までに松島町営炭窯等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする3ケ月前から行うものとする。

3 町長は、条例第5条第1項の許可の決定をしたときは、松島町営炭窯等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可変更等の手続)

第3条 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、松島町営炭窯等使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 条例第9条第1項の前納は、使用しようとする日の3日前までとする。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに松島町営炭窯等使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町又は公共的団体が主催する事業に使用する場合 免除

(2) 町民が行う農林業及び森林学習体験等のため使用する場合 免除

(3) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書きの規則で定める事項とは、使用しようとする日の3日前までに使用の取り消しを申し出た場合をいう。

(き損等の届出)

第7条 松島町営炭窯・林業研修館の使用者は、施設又は設備を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成22年規則2号〕)

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松島町営炭窯等条例施行規則

平成17年3月17日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)