○松島町営炭窯等条例

平成17年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、炭窯・林業研修館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 林業に関する知識の向上及び技術の習得並びに炭焼き体験及び森林活動による健康の増進を図るため、炭窯・林業研修館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 炭窯・林業研修館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町営炭窯・林業研修館

松島町根廻字清水14番地

(使用時間等)

第4条 林業研修館(以下「研修館」という。)を使用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 炭窯施設の使用できる日数は、実情に応じて町長が定める。

(使用の許可)

第5条 研修館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 研修館の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、町長に施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により施設を使用できないとき又は規則で定める事項に該当するときは、使用料を還付することができる。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設名

使用料

炭窯施設

1回(1行程)につき、3,000円

林業研修館

1日につき、500円

炭窯施設及び林業研修館

1回(1行程)につき、3,500円

備考 1回(1行程)とは、原木詰込みから窯出梱包までの日数とし、おおむね10日間を限度とする。

松島町営炭窯等条例

平成17年3月9日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)