○松島町農村婦人の家管理規則
昭和61年3月4日
規則第3号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町農村婦人の家条例(昭和60年松島町条例第3号)第10条の規定に基づき、松島町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則3号〕)
(事業)
第2条 婦人の家は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 特産品づくりに必要な知識及び技能の習得のための講習、実習等を行うこと。
(2) 休養及びレクリエーションについての場と機会を提供し並びに必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 農家の生活改善に必要な助言及び指導を行うこと。
(4) 家事の合理的な処理のための援助を行うこと。
(5) その他福祉を増進するために必要な事業を行うこと。
(使用手続等)
第3条 婦人の家の使用の許可は、婦人の家使用簿(様式第1号)に記載することをもって、これに充てるものとする。
2 婦人の家使用簿は、産業観光課産業振興班において保管整理するものとする。
(一部改正〔平成26年規則9号〕)
(広告類の掲示及び販売等の禁止)
第4条 婦人の家及び敷地内においては、広告その他これに類する掲示及び物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(き損等の届出)
第5条 使用者は、婦人の家の施設、設備又は器具等をき損又は亡失し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、婦人の家の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第24号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。