○松島町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和63年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業の分担金について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受けるもので、その事業に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の基準)

第3条 分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する費用のうち、国の補助金及び県の負担する額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

2 各受益者の負担する負担金の額は、当該事業により利益を受ける土地の面積に比例して得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金の賦課期日は、当該年度に属する年の1月10日とし、納期は3月1日から3月末日までとする。

(賦課に対する審査請求)

第5条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課について異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対し、文書をもって審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項の規定する期間満了後10日以内に決定しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例2号〕)

(徴収猶予及び減免)

第6条 町長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年分の県営土地改良事業から適用する。

(読替規定)

2 昭和62年度に限り、第4条中「1月10日」とあるのは「3月14日」と、「3月1日」とあるのは「3月20日」と読み替えるものとする。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

松島町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和63年3月14日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)