○松島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年12月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年条例25号〕)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例25号〕)

(夫役の履行)

第3条 夫役賦課された者は、その便宜に従い本人自からこれに当り又は代人をもって履行することが出来る。

(賦課に対する審査請求)

第4条 法第36条第1項の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求がされたときは、同項の規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例25号・28年2号〕)

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成25年条例25号〕)

(賦課徴収の延長等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課の減免をすることができる。

(一部改正〔平成25年条例25号〕)

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(一部改正〔平成25年条例25号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

松島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和29年12月29日 告示第67号

(平成28年4月1日施行)