○松島町農業用施設整備事業分担金徴収条例

平成5年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が農業用施設に係る整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域にある土地の所有者又は使用者から徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区等の組合員であるときは、町は、その者に対する分担金に代えてその土地改良区等からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国及び県から受けるべき補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。

2 前項の規定による分担金の賦課基準は、地積、用水量その他客観的な指標により当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、事業の当該年度において徴収する。

2 分担金の徴収については、町長が発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、特別の事由があるときは、分割徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松島町農業用施設整備事業分担金徴収条例

平成5年9月29日 条例第21号

(平成5年9月29日施行)