○松島町農業委員会規程

平成12年12月27日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長がその職を辞し、又は委員を辞任したとき、その他会長が欠けたときは、その日から10日以内に会長を選任しなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

2 職務代理者が会長の職務を代理するときは、その者の氏名及び代理の期間を告示する。

(委員等の辞任)

第4条 委員又は会長が、農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第16条の規定に基づき辞任しようとするときは、同意願を会長又は職務代理者に提出し、委員会の同意を得なければならない。

(会長の職務)

第5条 会長は、法令に定めるもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会に対する申請書、届出書及び申込書等を受理すること。

(3) 委員会の議決に基づき許可書又は認定書を交付し、告示若しくは通知すること。

(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決に基づき意見を付して進達すること。

(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、他の行政機関に建議し、又は答申すること。

(6) 委員会の議決に基づき、委員会の所掌に係る事務を執行すること。

(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、法第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に係る議案に関し、委員からの提出を妨げない。

(会長の専決処分)

第6条 委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げるものについて会長が専決処分することができる。

(1) 委員会の所掌事務に関し、申請に基づき証明(競売参加者の適格者証明及び非農地等を除く。)を行うこと。

(2) 職員の任免(懲戒処分を除く。)に関すること。

(3) その他委員会が指定した事項に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第7条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を設置する。

(職員)

第8条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に掲げる職のほか、局に事務局次長、主幹、主査及び主事を置くことができる。

3 事務局長は、会長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を総括する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 主幹は上司の命を受け、局の事務のうち特に命ぜられた事項を処理し、当該事項に係る係の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務局長の専決処分)

第9条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 定例的又は軽易な申請、届出、報告、照会、通知、副申、回答及び進達に関すること。

(2) 農地法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の受理に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼし、紛争の生じるおそれがある場合

 その他前記ア及びイに準じる場合

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(4) 所属職員の宿泊を伴わない県内旅行命令及び休暇に関すること。

(5) その他軽易な事項に関すること。

2 事務局長は、前項により専決したものであっても、重要と認められるものは会長に報告しなければならない。

(公印)

第10条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(職員の服務及び文書の処理)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の職員の服務については、町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、町の文書の処理の例による。

(告示)

第13条 委員会及び会長の告示は、松島町公告式条例(昭和53年松島町条例第9号)により、これを行うものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種類

刻名

寸法

委員会印

松島町農業委員会之印(縦)

方24ミリ

会長印

松島町農業委員会長之印(縦)

方21ミリ

会長印

松島町農業委員会長之印(横)

方21ミリ

会長職務代理者印

松島町農業委員会長職務代理者之印(縦)

方21ミリ

会長職務代理者印

松島町農業委員会長職務代理者之印(横)

方21ミリ

画像

松島町農業委員会規程

平成12年12月27日 農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)