○松島町農業委員会議事規則
昭和32年7月22日
制定
(議事規則)
第1条 松島町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基き、議案を示して再議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。但し、農業委員会等に関する法律第22条第4項の場合は、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ「くじ」で定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会等に関する法律第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他の関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の1名以上の同意がなければこれを議案として審議することが出来ない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することが出来ない。但し、農業委員会等に関する法律第24条の但書の場合はこの限りでない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当り、可否を表明しないものは棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は起立又は挙手による。但し、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 危険なものを持っているもの、酒気を帯びているものその他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することが出来ない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従はなければならない。
5 議長は、その指示に従はない傍聴人の退場を求めることが出来る。
(会長の代理)
第16条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことが出来る。
(其の他)
第17条 その他必要な事項は、その都度別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和32年7月22日から施行する。
2 昭和29年7月24日制定の規則は之を廃止する。