○松島町空き店舗活用推進事業補助金交付規則

平成15年11月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町観光振興計画に基づいて行われる松島町空き店舗活用推進事業(以下「事業」という。)に対し、店舗の改装費及び家賃の一部として、松島町が交付する松島町空き店舗活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業対象者等)

第2条 この規則において、事業の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、又は中小企業者で構成される団体とする。

2 この事業の対象となる業種は、次に掲げる以外の業種とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する業種

(2) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する業種

(3) その他町長が事業の目的に適さないと判断した業種

(交付対象等)

第3条 補助金は、補助事業者が行う前条第2項の事業において、次の各号に掲げる事項に対し補助を行うものとする。

(1) 店舗改装費

(2) 家賃

2 前各号に掲げる補助の額、補助率並びに、期間等は別表1に掲げるとおりとする。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、松島町空き店舗活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、事業を行おうとする30日前までに、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支・資金計画書

(3) 改修に係る仕様書及び見積書

(4) 事業予定の建物の賃貸予定額(敷金及び礼金を除く、1月分の賃貸額)

(5) 事業者の履歴書又は団体の約款等

(6) 資格又は許可を要する事業にあっては、免許又は許可書等の写し

(7) その他町長が必要と認めたもの

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助の決定にあたっては、別に定める松島町空き店舗活用推進事業審査会の意見を聞かなければならない。

(交付の条件)

第6条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 事業の内容の変更(町長の認める軽微な変更を除く)をするときは、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業の遂行が困難となったときは、町長の指示を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町長は補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 前項に掲げる事項の申請は、松島町空き店舗活用推進事業変更等届書(様式第2号)により行うものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び前条第1項及び第2項の規定により条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に、松島町空き店舗活用推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又は、これに付された条件に不服があるときは、交付の決定の通知があった日から7日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなった場合

(3) 事業に要する経費のうち、補助によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 第6条に規定する条件に違反した場合

(5) 補助金等を他の目的に使用した場合

(6) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けた場合

(7) 前各号以外の理由により事業を遂行することができない場合

3 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消により特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することがある。

(1) 事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第7条の規定は、第1項の場合について準用する。

(事業の遂行)

第10条 補助事業者は、この規則、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに町長がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意をもって、事業を行わなければならない。

(事業遂行の指示)

第11条 町長は、補助事業者が事業を補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することがある。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(決定の変更)

第12条 町長は、事業内容の変更を承認した場合においては、当該変更に伴い、補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金交付の決定の変更をするものとする。

2 第7条の規定は前項の場合について準用する。

(完了実績報告)

第13条 補助事業者は、店舗の改修が完了したとき(事業の廃止の承認を受けた時を含む。)又は、当月の家賃の支払いが完了したときは、松島町空き店舗活用推進事業完了実績報告書(様式第4号。以下「完了実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。事業の廃止の承認を受けたとき及び補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

2 前項の完了実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 店舗改装費の補助の場合 確定した改装費等を確認できるもの

(2) 家賃補助の場合 家賃の領収書

3 第1項の完了実績報告書は、改装費補助においては改装工事が完了した日から30日以内、家賃補助においては支払いの日から15日以内に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(是正のための指示)

第14条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することがある。

2 前項の規定による指示に従い、措置を行った場合には、その結果を町長に報告しなければならない。

(額の確定等)

第15条 町長は、事業の完了又は廃止等の報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第5号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 町長は、第15条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

(1) 第6条第1項に規定する条件又は同条第2項の規定に基づき、付した条件に違反したとき。

(2) 第11条又は第14条の規定による指示に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消された場合において、取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

(理由の提示)

第19条 町長は、補助金の交付決定の取消、事業の遂行若しくは一時停止の命令又は事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(他の補助の一時停止)

第20条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対しての同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は、当該補助金と未納額とを相殺することがある。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(1) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(2) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの

(補則)

第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

補助対象

補助率

限度額

補助として認められる区分

改装費

3分の2

(事業開始時に1度だけ交付する。)

150万円以内

・店舗の設計及びデザイン料

・内装及び外装費用

・カーテン又はブラインド等

・畳又はカーペット

・照明

・看板

家賃補助

2分の1

(12ケ月間)

5万円以内

・家賃(敷金及び礼金並びに共益管理費等は除く)

4分の1

(13ケ月~24ケ月間)

3万円以内

・家賃(共益管理費等は除く)

様式 略

松島町空き店舗活用推進事業補助金交付規則

平成15年11月27日 規則第15号

(平成15年11月27日施行)