○松島町観光施設管理規則

平成13年3月30日

規則第5号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町観光施設条例(平成13年松島町条例第13号)第8条の規定に基づき、観瀾亭松島博物館及び福浦橋(以下「観光施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 観光施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは利用時間を変更することができる。

名称

時期

利用時間

観瀾亭松島博物館

4月~10月

午前8時30分~午後5時

11月~翌年3月

午前8時30分~午後4時30分

福浦橋

3月~10月

午前8時30分~午後5時

11月~翌年2月

午前8時30分~午後4時30分

(施設料金の減免)

第3条 条例第5条の規定により施設料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 観瀾亭松島博物館

 町長が特別の事由があると認める場合 町長が認める割合を減額

(2) 福浦橋

 松島町内にある宿泊施設に宿泊する者が利用する場合(団体利用を除く。) 1割減額

 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)が利用する場合

一般(高校生以上) 5割減額

中学生・小学生 全額免除

 その他町長が特別の事由があると認める場合 町長が認める割合を減額

2 施設料金の減免を受けようとする者は、施設料金減免申請書(様式)を町長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるほか、仙南地域広域行政事務組合で定める「AZ9パスポート事業実施要綱(平成14年10月4日制定)」、大崎地域広域行政事務組合で定める「大崎ゆめっこパスポート事業実施要綱(平成15年10月7日制定)」、石巻地区広域行政事務組合で定める「ゆうゆうパスポート事業実施要綱(平成16年2月13日制定)」、登米市で定める「登米ジュニアパスポート事業実施要綱(平成16年2月4日制定)」、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合で定める「フリーパスポート事業決定事項(平成17年2月10日決定)」及び栗原市で定める「栗原グリーンパスポート事業実施要綱(平成18年1月24日制定)」の規定により対象となる小学生、中学生が次の各号に定める日及び期間において、証明書等を提示したときは、施設利用料を免除し、観光施設の利用を許可するものとする。ただし、観光施設のうち、観瀾亭松島博物館については、第1号及び第2号に該当する期日のみ適用するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)第3条に規定する休日

(3) 学校長期休業期間中における次の期間

 春休み 3月25日から4月7日まで

 夏休み 7月21日から8月25日まで

 秋休み 10月1日から10月の第2月曜の翌々日まで

 冬休み 12月24日から1月7日まで

4 前3項に定めるほか、仙台都市圏広域行政推進協議会で定める「どこでもパスポート実施要綱(平成14年1月4日制定)」の規定により対象となる小学生、中学生が証明書等を提示したときは、施設利用料を全日において免除し、観光施設の利用を許可するものとする。

(一部改正〔平成17年規則4号・18年5号・22年3号・13号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、観光施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式 略

松島町観光施設管理規則

平成13年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年3月14日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第3号
平成16年3月19日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第5号
平成22年3月2日 規則第3号
平成22年6月1日 規則第13号
令和3年3月22日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第24号