○松島町観光審議会条例
昭和54年3月12日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長の諮問に応じて、観光の基本構想並びに振興計画の策定に関する重要事項について調査審議するため松島町観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、第1条に掲げる事項に関し、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 委員を補佐するため、必要あるときは審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、産業観光課に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会において定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月29日条例第26号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。