○松島町中小企業振興資金融資規則

平成19年3月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし融資を受けようとする者に対して、町が融資のあっ旋を行うことにより、中小企業者の健全なる経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種の事業を行っている者とする。

(融資あっ旋)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この規定により融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な資金の融資あっ旋を行うものとする。

(融資資金)

第4条 町長は、融資あっ旋を行うため、予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 町長は、前項の預託金を元に、融資限度額を定める。

3 町長は、預託金及び融資限度額について、取扱金融機関及び保証協会と契約を締結しなければならない。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町内に支店等を有し、この規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関のうちから町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町のあっ旋にかかる資金の融資を行うものとする。

(信用保証)

第6条 融資は、全て保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において別に定めるところにより保証料の補給をすることができる。

3 保証期限を経過した債務額について、保証料は補給しない。ただし、町長が当該期限の延長を承諾した場合については、この限りでない。

(損失補償)

第7条 町長は、保証協会が、この規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、別に定めるところにより損失を補償するものとする。

(あっ旋額)

第8条 町長があっ旋する融資の限度額は、1,000万円とする。

(融資金の使途制限)

第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする運転資金及び設備投資金であって、企業の振興に益すると認められるものに限るものとする。

2 町長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) この規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 提出した書類に虚偽の記載等をしたとき。

(3) 不正又は虚偽の申請により町の融資あっ旋を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の松島町中小企業振興資金融資規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

松島町中小企業振興資金融資規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)