○松島町安全で安心に暮らせるまちづくり条例

平成25年3月6日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全安心なまちづくり」という。)に関する基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪等が起き難い環境づくりを進めるために必要な事項を定めることにより、安全安心なまちづくりが推進され、全ての町民が安全で安心して暮らすことができるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全安心なまちづくり」とは、町、町民及び事業者が行う犯罪防止に関する自主的な活動及び取組、犯罪の防止に着目した環境の整備その他犯罪の発生する機会を減らすための取組をいう。

(基本理念)

第3条 安全安心なまちづくりは、町民1人ひとりが「自らの安全は自らが守る」、「地域の安全は地域が守る」という意識を持つこと並びに、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、相互に連携、協働することにより安全で安心な地域社会を実現することを基本理念とする。

(町の役割)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本理念に基づき、町民、事業者及び関係行政機関と連携を図りながら、次に掲げる安全安心なまちづくりに関する施策を実施するよう努めなければならない。

(1) 町民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 町民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境整備

(4) 前3号に規定するもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(町民の役割)

第5条 町民は、第3条の基本理念に基づき、安全安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域社会における安全安心なまちづくりを推進する活動に取り組み、町が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、自らの事業活動が安全で、かつ、安心して行われるよう環境の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全安心なまちづくりに必要な措置を講じ、町が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松島町安全で安心に暮らせるまちづくり条例

平成25年3月6日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成25年3月6日 条例第17号