○松島町交通安全指導員規則
昭和41年12月20日
告示第64号
(目的)
第1条 この規則は、松島町交通安全指導員条例(昭和41年松島町告示第63号)に基づき、松島町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定める。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1名
副隊長 3名 内1名企画会計担当
班長 4名
隊員 17名
2 隊長は、町長の指揮監督のもとに隊の指導員を統率し、隊務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 班長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。
5 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。
(勤務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画にもとづき、隊長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は前項の規定により勤務したときは、すみやかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。
4 指導員は、任務に従事する場合には制服を着用しなければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導にあたっては言動を慎み誠意をもってあたること。
(5) 職務上、知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も又同様とする。
(貸与品の種類等)
第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終らないうちに止むを得ない事由により、き損、又は亡失したときは代品を交付する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
別表
貸与品及貸与期間
種類 | 貸与期間 | |||
冬服上下 | ||||
夏服上下 | ||||
帽子 | ||||
白バンド | 5ヶ年 | |||
モール | ||||
脚絆 | ||||
ネクタイ | ||||
雨具(合羽) |