○松島町交通安全対策会議条例

昭和45年10月26日

告示第57号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき松島町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 松島町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 宮城県の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 部内の職員のうちから町長が指命する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 前項第1号第2号第3号についてはそれぞれ1人とし、第4号については5人とする。

7 委員は非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため、必要がある時は、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団、その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は非常勤とする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和62年3月9日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

松島町交通安全対策会議条例

昭和45年10月26日 告示第57号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
昭和45年10月26日 告示第57号
昭和62年3月9日 条例第11号