○平成23年東日本大震災による災害被災者に対する松島町介護保険料等の減免に関する規則

平成23年8月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被災した介護保険の第1号被保険者(平成23年3月11日以降に転入した者及び同日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により本町に住所を有し介護保険料の減免措置を受ける者のいる世帯に属することとなった者を含む。以下「被災被保険者」という。)に対する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第142条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免、被災被保険者で法第50条又は第60条の規定による介護給付又は予防給付に要する費用の額のうち被保険者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)の納付義務のあるものに対する利用者負担額の免除及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第90条から第92条までの規定により、法第51条の3に規定する特定介護サービス、法第61条の3に規定する特定介護予防サービス又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する介護福祉施設サービスを受けた場合における食費及び居住費等(以下「利用者食費等負担額」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

(保険料の減免)

第2条 町長は、被災被保険者が次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するときは、平成22年度(東日本大震災が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限る。以下この条において同じ。)及び平成23年度に課する各年度分の保険料に当該区分に応じた同表の中欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

区分

減免の割合

提出書類

被災被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったとき。

10分の10

1 生計維持者が死亡した場合 次のいずれかの書類

(ア) 死亡診断書(死亡診断書では震災による死亡の判断が困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師の証明書

(イ) 警察の発行する死体検案書

2 心身に重大な障害を受けた場合 医師の診断書

生計維持者の行方が不明のとき(ただし、その行方が明らかとなった場合は、その日の属する月の前月までの保険料を月割りで減免する。)

10分の10

警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き若しくは屋内への待避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている被災被保険者又は特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている被災被保険者(それぞれの指示の対象になっていたものを含む。以下「警戒区域等被保険者」という。)であるとき。

10分の10

避難指示等の対象区域に住所を有していたことが確認できるもの。ただし、公簿等によって対象区域に住所を有していたことが確認できる場合は書類の添付を要しない。

2 町長は、被災被保険者が東日本大震災発生時に居住していた住宅の損害の程度が次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するときは、平成22年度及び平成23年度に課する各年度分の保険料に同表の中欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

区分

減免の割合

提出書類

全壊・大規模半壊

10分の10

り災証明書その他これに準ずる証明書

半壊

10分の5

3 町長は、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等額の合計額の10分の3以上である場合は(被災被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)、平成22年度及び平成23年度に課する各年度分の保険料に次の表の左欄に掲げる生計維持者の合計所得金額区分により中欄の減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

平成22年の合計所得金額

減免の割合

提出書類

200万円以下であるとき。

10分の10

1 廃業証明書、休業損害証明書等、公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの

2 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

10分の8

(被災被保険者又は生計維持者が事業を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10)

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

第2条の2 町長は、前条の規定による減免対象者の平成24年度に課する保険料については、前条の規定により算定した減免額のうち、平成24年4月分から同年9月分までの月割り額に相当する金額を当該保険料から減免する。ただし、警戒区域等被保険者にあっては、前条第1項の規定により算定した減免額の平成24年4月分から翌年3月分までの月割り額に相当する金額を当該保険料から減免する。

(追加〔平成24年規則15号〕)

(利用者負担額の免除)

第3条 町長は、第2条に規定する減免対象者で法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者が、東日本大震災が発生した日から平成25年3月31日までの間に必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。)を受けた場合は、法第50条又は第60条の規定を適用し、受けた介護サービスに係る利用者負担額の全部を免除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、警戒区域等被保険者の介護サービスに係る利用者負担額を免除する期間は、東日本大震災が発生した日から平成25年2月28日までの間とする。

(一部改正〔平成24年規則15号・16号〕)

(利用者食費等負担額の減免)

第4条 町長は、前条に規定する利用者負担額の免除対象者が、平成23年3月11日から厚生労働大臣が定める日までの間に、法第51条の3第1項に規定する特定介護サービス、法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス、又は施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者のための介護福祉施設サービスを受けた場合には、利用者食費等負担額の基準費用額までを減免する。

(減免の申請)

第5条 第2条の規定に基づく保険料の減免を受けようとする者は介護保険料減免申請書(様式第1号)同条各項の表右欄に掲げる書類を添えて、第3条の規定に基づく利用者負担額の免除を受けようとする者は介護保険利用者負担額免除申請書(様式第2号)に、前条の規定に基づく利用者食費等負担額の減免を受けようとする者は、介護保険施設等における食費・居住費減免申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、平成25年3月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、保険料の減免を決定した者については、介護保険料(変更)納入通知書により通知し、利用者負担額及び利用者食費等負担額の減免を決定した者(以下「認定者」という。)については、介護保険利用者負担減額・免除認定証兼介護保険施設等における食費・居住費減免認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 認定者は、介護サービスに係る給付を受けるときは、当該給付を行う者に対して認定証を提示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

(認定証の返納)

第6条 認定者は次の各号のいずれかに該当することになったときは、町長に対し、遅滞なく認定証を返納しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。

(2) 要介護者等でなくなったとき。

(3) 認定証の有効期限に至ったとき。

(届出義務)

第7条 認定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(認定証の再交付)

第8条 認定者は、認定証を破損し、又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、介護保険再交付申請を町長にしなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この規則における利用者負担額及び利用者食費等負担額の減免を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(減免の取消し)

第10条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料、利用者負担額又は利用者食費等負担額の減免を受けた者と認めるときは、当該減免の決定を取り消し、減免した保険料、利用者負担額又は利用者食費等負担額の全部又は一部を徴収するものとする。

(利用者負担額等の還付)

第11条 町長は、第3条又は第4条に規定する減免要件に該当していた被災被保険者であって平成25年2月28日までの間において減免の認定を受けていないものが介護サービス事業者から介護サービス等を受けた場合は、介護サービス等を受けた際に支払った利用者負担額又は利用者食費等負担額の額を当該被保険者等に還付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

(還付の申請)

第12条 前条の規定による還付を受けようとする被災被保険者等は、介護保険利用者負担額兼利用者食費等負担額還付申請書(様式第5号)に介護サービス事業者が発行した領収書又は既に支払った利用者負担額等の額を確認できる書類を添えて、平成25年3月31日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して利用者負担額等の還付の可否を決定し、介護保険利用者負担額兼利用者食費等負担額還付通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(平成24年9月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被災者に対する松島町介護保険料等の減免に関する規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年10月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被災者に対する松島町介護保険料等の減免に関する規則は、平成24年10月1日から適用する。

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平成23年東日本大震災による災害被災者に対する松島町介護保険料等の減免に関する規則

平成23年8月26日 規則第16号

(平成24年10月26日施行)