○松島町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成19年11月19日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔平成21年規則16号〕)
(一部改正〔平成21年規則16号〕)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(一部改正〔平成21年規則16号〕)
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の指定の更新の申請は、別に定める申請書により行うものとする。
(一部改正〔平成21年規則16号〕)
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 事業者の指定等に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日又は指定の更新年月日及び指定有効期間満了の年月日
(4) 事業開始年月日、事業廃止・休止・再開年月日又は指定の辞退年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者の名称及び所在地
(3) 指定をした場合にあっては、指定を受けたサービスの種類、申請者の氏名又は名称及び指定の年月日
(4) 変更の届出があった場合にあっては、変更の内容及び届出の年月日
(5) 廃止の届出があった場合にあっては、廃止に係るサービスの種類及び廃止の年月日
(6) 指定の辞退の届出があった場合にあっては、辞退に係るサービスの種類及び辞退の年月日
(7) 指定を取り消した場合にあっては、取消しに係るサービスの種類及び取消しの年月日
(8) 指定の効力を停止した場合にあっては、効力の停止に係るサービス内容の種類及び効力の停止の期間
(一部改正〔平成21年規則16号〕)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略