○松島町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成19年6月11日

規則第27号

松島町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成14年松島町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)の事業を行う者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 町長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として本町に登録をした者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等(当該登録に係る居宅サービス等(法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護及び福祉用具貸与に限る。)又は法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防福祉用具貸与に限る。)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等に対し、法第42条第1項第2号若しくは第4号(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第15条第2号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号若しくは第4号(政令第24条第2号に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給するものとする。ただし、当該居宅要介護被保険者等が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービス等を受けたときは、この限りでない。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護に要した費用にあっては、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を、居宅サービス基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護又は介護予防サービス基準省令第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護に要した費用にあっては、省令第61条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第6項及び第9項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 町長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等事業者に支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等又はそれ以外のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等基準額に係るもの及びそれ以外の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払を受けるに際して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして町長の審査を受けるものとする。

8 町長は、基準該当居宅サービス等事業者からの特例居宅介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

9 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第3項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者である居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

10 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者等が当該給付額減額等を受ける期間が経過するまでの間に受けた基準該当居宅サービス等に関する第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 町長は、居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として本町に登録をした者(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等(当該登録に係る居宅介護支援等(法第8条第21項に規定する居宅介護支援又は法第8条の2第18項に規定する介護予防支援をいう。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等に対し、法第47条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するものとする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 町長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届け出をし、かつ、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅介護支援等事業者に支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等又はそれ以外のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額及びそれ以外の費用の額を区分して記載し、当該それ以外の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払を受けるに際して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして町長の審査を受けるものとする。

8 町長は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託するものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第4条 町長は、特定入所者(法第51条の2第1項又は法第61条の2第1項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)が、基準該当居宅サービス等事業者により行われる基準該当居宅サービス等(当該登録に係る居宅サービス等(短期入所生活介護に限る。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。第4項において同じ。)を受けたときは、当該特定入所者に対し、法第51条の3第1項第2号(政令第22条の4第1号又は第4号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費」という。)又は法第61条の3第1項第2号(政令第29条の4第1号又は第4号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)を支給するものとする。ただし、当該特定入所者が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービス等を受けたときは、この限りでない。

2 特例特定入所者介護サービス費の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額

(2) 法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額

3 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額

(2) 法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額

4 基準該当居宅サービス等事業者は、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない特定入所者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該特定入所者の委任に基づき、当該特定入所者が当該基準該当居宅サービス等事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)として当該特定入所者に対し支給されるべき限度の額において、当該特定入所者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 町長は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が基準該当居宅サービス等事業者に対し、食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(前項の規定により特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特例特定入所者介護サービス費を支給しない。

7 町長は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が基準該当居宅サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用として、法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(第5項の規定により特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特例特定入所者介護予防サービス費を支給しない。

8 基準該当居宅サービス事業者は、特例特定入所者介護サービス費等の支払を受けるに際して、第1項第2項第3項第6項及び前項の定めに照らして町長の審査を受けるものとする。

9 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの特例特定入所者介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託するものとする。

(基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の登録)

第5条 第2条第1項の規定による本町への登録は、次条から第10条までに定めるところにより基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請に基づき、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行うものとする。

2 第3条第1項の規定による本町への登録は、第11条に定めるところにより基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請に基づき、基準該当居宅介護支援等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行うものとする。

(訪問介護等に係る登録の申請)

第6条 前条第1項の規定により訪問介護等(法第8条第2項に規定する訪問介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に係る登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 訪問介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の平面図

(2) 訪問介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 訪問介護等の事業に係る運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 訪問介護等の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 訪問介護等の事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(訪問入浴介護等に係る登録の申請)

第7条 第5条第1項の規定により訪問入浴介護等(法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)に係る登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 訪問入浴介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(2) 訪問入浴介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 訪問入浴介護等の事業に係る運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 訪問入浴介護等の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 訪問入浴介護等の事業に係る資産の状況

(7) 居宅サービス基準省令第58条において準用する居宅サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容又は介護予防サービス基準省令第61条において準用する介護予防サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(通所介護等に係る登録の申請)

第8条 第5条第1項の規定により通所介護等(法第8条第7項に規定する通所介護又は法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に係る登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 通所介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の平面図及び設備の概要

(2) 通所介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 通所介護等の事業に係る運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 通所介護等の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 通所介護等の事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(短期入所生活介護等に係る登録の申請)

第9条 第5条第1項の規定により短期入所生活介護等(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に係る登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 短期入所生活介護等の事業に係る建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(2) 短期入所生活介護等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 短期入所生活介護等の事業に係る運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 短期入所生活介護等の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 短期入所生活介護等の事業に係る資産の状況

(7) 居宅サービス基準省令第140条の32において準用する居宅サービス基準省令第136条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容又は介護予防サービス基準省令第185条において準用する介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(福祉用具貸与等に係る登録の申請)

第10条 第5条第1項の規定により福祉用具貸与等(法第8条第12項に又は法第8条の2第12項に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)に係る登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 福祉用具貸与等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の平面図及び設備の概要

(2) 福祉用具貸与等の事業に係る基準該当居宅サービス等事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条において準用する居宅サービス基準省令第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容又は介護予防サービス基準省令第280条において準用する介護予防サービス基準省令第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(4) 福祉用具貸与等の事業に係る運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 福祉用具貸与等の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 福祉用具貸与等の事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(居宅介護支援等に係る登録の申請)

第11条 第5条第2項の規定により基準該当居宅介護支援等の事業に係る登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 基準該当居宅介護支援等の事業に係る基準該当居宅介護支援等事業所の平面図

(2) 基準該当居宅介護支援等の事業に係る基準該当居宅介護支援等事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 基準該当居宅介護支援等の事業の開始時の利用者の予定数

(4) 基準該当居宅介護支援等の事業に係る運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 基準該当居宅介護支援等の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 基準該当居宅介護支援等の事業に係る資産の状況

(8) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(基準該当居宅サービス等事業者に係る事業所の名称等の変更届出等)

第12条 基準該当居宅サービス等事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったとき、又は次の各号に掲げる基準該当居宅サービス事業者が行う居宅サービス等の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(1) 訪問介護等 第6条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 訪問入浴介護等 第7条第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 通所介護等 第8条第1号から第3号までに掲げる事項

(4) 短期入所生活介護等 第9条第1号から第3号までに掲げる事項

(5) 福祉用具貸与等 第10条第1号から第4号までに掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第3号に掲げる通所介護等の利用者の定員の増加に伴うものは、当該通所介護に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 基準該当居宅サービス等事業者は、その事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る事業所の名称等の変更届出等)

第13条 基準該当居宅介護支援等事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったとき、又は第11条第4号第5号及び第7号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、登録事項変更届出書を町長に届け出なければならない。

2 基準該当居宅介護支援等事業者は、当該基準該当居宅介護支援等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書を町長に届け出なければならない。

(報告等)

第14条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス等事業者若しくは基準該当居宅サービス等事業者であった者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス等事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス等事業者であった者等に対し出頭を求め、又は職員をして質問させ、若しくは基準該当居宅サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査をさせる場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 前2項の規定は、特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して町長が必要と認める場合について準用する。この場合において「基準該当居宅サービス等事業者」とあるのは、「基準該当居宅介護支援等事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該基準該当居宅サービス等事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が、第14条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が、第14条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により、第5条第1項の規定による登録を受けたとき。

2 町長は、前項の登録の取り消しをしたときは、直ちに基準該当居宅サービス等事業者に対し文書をもって通知しなければならない。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取り消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録を取り消すものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第14条第3項において準用する同条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第14条第3項の規定において準用する同条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合においてその行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第5条第2項の規定による登録を受けたとき。

2 町長は、前項の登録の取消しをしたときは、直ちに基準該当居宅介護支援等事業者に対し文書をもって通知しなければならない。

(事業所情報の提供)

第17条 町長は、基準該当居宅サービス等事業所の情報(第12条に規定する変更届出等に係る情報を含む。)及び基準該当居宅介護支援等事業所の情報(第13条に規定する変更届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県及び連合会に提供することができる。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。

(1) 第5条第1項又は第2項の登録をしたとき。

(2) 第12条第3項又は第13条第2項の規定による届出があったとき。

(3) 第15条第1項又は第16条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第19条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松島町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式 略

松島町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

平成19年6月11日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年6月11日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第22号