○松島町介護保険規則
平成13年10月1日
規則第11号
〔注〕平成19年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格管理(第3条―第6条)
第3章 要介護等認定(第7条―第14条)
第4章 保険給付(第15条―第30条)
第5章 保険給付の制限等(第31条―第37条)
第6章 保険料(第38条―第48条)
第7章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び松島町介護保険条例(平成12年松島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行法、法施行令、法施行規則の例による。
第2章 資格管理
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 法施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による被保険者の資格に関する届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
(被保険者証の交付申請等)
第4条 第2号被保険者が法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を受けようとする場合は、法第7条第6項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者証を提示し、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 法施行規則第27条第1項の規定により、被保険者証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(被保険者証の更新)
第5条 法施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、6年ごとに行うものとする。
2 前項の更新は、3月31日に行うものとする。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、当該更新時期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合における更新後の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。
(介護保険資格者証)
第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項及び第37条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を交付するものとする。
第3章 要介護等認定
(診断命令)
第8条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第5号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(認定等結果通知)
第9条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定等の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第6号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(認定申請却下通知)
第10条 法第27条第10項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項において準用する法第27条第10項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(認定等延期通知)
第11条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項において準用する法第27条第11項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定申請に対する処分の延期通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第8号)により行うものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(認定変更申請等)
第12条 法第29条第1項の規定による要介護状態の区分の変更申請は、被保険者証を添付し、介護保険要介護認定変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第29条第2項及び第30条第1項の変更の認定は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
(認定取消通知)
第13条 法第31条第1項及び第34条第1項の規定による取消しの通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(要介護認定及び要支援認定に係る事項の証明)
第14条 法第36条の規定により要介護認定又は要支援認定に係る事項について町長が証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第12号)とする。
第4章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第15条 法第42条第1項第1号又は第4号(法施行令第15条第1号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費(第20条において「特例居宅介護サービス費」という。)の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(法施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第15条の2 法第42条の3第1項第1号又は第3号(法施行令第15条の3第1号に該当するときに限る。)に係る特例地域密着型介護サービス費(第20条において「特例地域密着型介護サービス費」という。)の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定地域密着型サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(追加〔平成19年規則39号〕)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条 法第47条第1項第3号に係る特例居宅介護サービス計画費(第20条において「特例居宅介護サービス計画費」という。)の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第17条 法第49条第1項各号に係る特例施設介護サービス費(第20条において「特例施設介護サービス費」という。)の額は、当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいう。)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(全部改正〔平成19年規則39号〕)
(1) 法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
(2) 法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
(追加〔平成19年規則39号〕)
(特例介護予防サービス費の額)
第18条 法第54条第1項第1号又は第4号(法施行令第24条第1号に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス費(第20条において「特例介護予防サービス費」という。)の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(全部改正〔平成19年規則39号〕)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第18条の2 法第54条の3第1項第1号又は第3号(法施行令第24条の3第1号に該当するときに限る。)に係る特例地域密着型介護予防サービス費(第20条において「特例地域密着型介護予防サービス費」という。)の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(追加〔平成19年規則39号〕)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第19条 法第59条第1項第3号に係る特例介護予防サービス計画費(第20条において「特例介護予防サービス計画費」という。)の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
(全部改正〔平成19年規則39号〕)
(1) 法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
(2) 法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(追加〔平成19年規則39号〕)
(追加〔平成19年規則39号〕)
(特例サービス費の支給の申請)
第20条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第13号)に支給の対象となる費用の支払を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(居宅サービス計画作成依頼届等)
第21条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第14号)により行わなければならない。
2 要介護被保険者等が自ら居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成をする場合には、サービス利用票(兼居宅サービス計画)に被保険者証を添付し、あらかじめ町長に提示し、その内容について確認を得るものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則3号〕)
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成22年規則22号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
第25条 削除
(削除〔平成19年規則39号〕)
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第26条 法第50条及び第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによる。
2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)にこれらの適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請のあった日から30日以内にその結果を介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、利用者負担額の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。ただし、やむを得ない理由のある場合には、その期間を延長することができるものとする。
4 法第50条各号及び第60条各号の2以上に該当するときは、給付割合が最も大きいものを適用する。
5 法第50条又は第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額)
第27条 法の施行の日において、施行法第13条第1項に規定する特別養護老人ホームの入所者で当該施設に係る同条第3項に規定するサービスに要する費用の利用者負担の減免の認定を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(兼)特定標準負担額減額認定申請書(様式第22号)に被保険者証を添付し、町長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
第28条 削除
(削除〔平成19年規則39号〕)
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(第三者行為を原因とする給付事由発生の場合の届出)
第30条 被保険者が第三者の行為により、要介護認定被保険者又は要支援認定被保険者となり、介護保険による給付を受けることとなる場合には、あらかじめ第三者行為による被害届出(様式第25号)に被保険者証を添付し、町長に提出しなければならない。
第5章 保険給付の制限等
(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法の変更等)
第31条 町長は、法第66条第1項の規定により第1号被保険者である要介護認定者等に対する支払方法を変更するときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第26号)により通知するものとする。
2 町長は、支払方法の変更を決定したときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第27号)により通知するものとする。
3 法施行規則第102条の規定により支払方法変更の記載の削除を受けようとする者は、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(保険給付の支払の一時差止)
第32条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第29号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除)
第33条 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第30号)により行うものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第34条 町長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払の一時差止予告通知書(様式第31号)により通知するものとする。
3 第31条第3項の規定は、法施行規則第108条の規定により保険給付差止の記載の削除を受けようとする者について準用する。
(医療保険者に対する情報提供の請求)
第35条 法施行規則第110条第2項に規定する町長が行う医療保険者に対する情報提供の請求は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第33号)により行うものとする。
(保険料を徴収する権利が消失した場合の保険給付の特例)
第36条 町長は、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載をしようとするときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第34号)により第1号被保険者である要介護認定者等に対して通知するものとする。
(給付額減額措置免除の申請)
第37条 法第69条第1項ただし書に規定する給付額減額等の措置の免除を受けようとする者は、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。
第6章 保険料
(特別徴収に係る仮徴収額の変更)
第38条 法第140条第1項に規定する第1号被保険者は、当該年度の保険料の額の算定において当該被保険者が該当すると見込まれる法施行令第38条第1項各号の区分が前年度における当該区分と異なる等特別の事情があると町長が認めるときは、町長に対して、法第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき支払回数割保険料額に相当する額(次項において「仮徴収額」という。)の変更を申請することができる。
3 町長は、第1項の規定による申請に基づき仮徴収額の変更を行ったときは、当該変更後の仮徴収額その他必要な事項を、当該変更に係る第1号被保険者に対し、当該申請のあった日から60日以内に通知するものとする。
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
2 町長は、前項の規定による申請に基づき保険料額の修正を行ったときは、当該修正後の保険料額その他必要な事項を、当該修正に係る第1号被保険者に対し、当該申出のあった日から60日以内に通知するものとする。
4 徴収猶予の理由がなくなった被保険者は、その旨を町長に申し出なければならない。
5 決定を受けた者が、条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合、町長は、この決定を取り消したうえ、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第42号)により通知するものとする。
(1) 条例第11条第1項第1号 別表第2
(2) 条例第11条第1項第2号 別表第3
2 条例第11条第2項の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。
5 町長は、前項の規定により指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
8 決定を受けた者が、条例第11条第1項において準用する条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合、町長は、この決定を取り消したうえ、介護保険料減免取消通知書(様式第44号)により通知するものとする。
2 第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合は、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が提出されている第1号被保険者又は法施行令第38条第1項第1号ロに該当するものについては、この限りでない。
(保険料の還付)
第45条 町長は、法第139条第2項又は条例第5条第2項の規定により保険料の還付を行うときは、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(徴収職員)
第48条 町長又はその委任を受けた職員(次項において「徴収職員」という。)は、保険料の徴収若しくはそのための調査若しくは検査又は保険料の滞納処分を行う。
2 徴収職員は、前項の規定に基づく職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(追加〔平成26年規則13号〕)
第7章 雑則
(雑則)
第49条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成26年規則13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成15年9月8日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の松島町介護保険規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成15年度以後に生じた給付事由に基づく給付について適用し、平成14年度以前に生じた給付事由に基づく給付については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の規定は、平成15年度以後に生じた減免事由に基づく保険料の減免について適用し、平成14年度以前に生じた減免事由に基づく保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松島町介護保険規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第13号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第20号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
区分 | 給付の特例の範囲 | 給付割合 | 申請期限 | 適用 |
法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する事由により要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。次表において同じ。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び要介護被保険者等の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するもの | 災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が200万円未満であること。 | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が200万円以上であること。 | 100分の95 | |||
(3) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が200万円未満であること。 | 100分の95 | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が200万円以上であること。 | 100分の93 | |||
法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者に係る当該事由が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合計額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第11条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの | 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から6月の間のうち必要と認める期間(当該事情が世帯生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
(1) 皆無 | 100分の100 | |||
(2) 2分の1以下で前号以外 | 100分の95 | |||
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に規定する事由により被害を受けた生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の見積減収割合(農作物又は水産物の減収による損害額の合計額(減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。以下同じ。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が10分の3以上で、かつ要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない場合は、この限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 | |
(1) 合計所得金額が200万円未満 | 100分の100 | |||
(2) 合計所得金額が200万円以上 | 100分の95 |
別表第2(第43条関係)
減免の範囲 | 減免割合 | 申請期限 | 適用 |
1 条例第10条第1項第1号に規定する事由により第1号被保険者又は生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の損害割合及び第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの | 災害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については、条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については、法第137条第1項の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日(法第140条第3項の規定において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が200万円未満であること。 | 全部 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上で合計所得金額が200万円以上であること。 | 2分の1 | ||
(3) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が200万円未満であること。 | 2分の1 | ||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満で合計所得金額が200万円以上であること。 | 4分の1 | ||
2 条例第10条第1項第2号に規定する事由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの | 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生計維持者の死亡以外の事由であって、かつ当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要と認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。 | |
(1) 生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したこと。 | 全部 | ||
(2) 生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったこと。 | 10分の9 | ||
(3) 前2号以外で、生計維持者の前年中の合計所得金額が100万円以下で、かつ見積所得割合が10分の7以下であること。 | 全部 | ||
(4) 第1号及び第2号以外で、生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円以下で、かつ見積所得割合が10分の5以下であること。 | 全部 | ||
(5) 第1号及び第2号以外で、生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円以下で、かつ見積所得割合が10分の7以下であること。 | 2分の1 | ||
(6) 第1号及び第2号以外で、生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円以下で、かつ見積所得割合が10分の5以下であること。 | 2分の1 | ||
3 条例第10条第1項第3号に規定する事由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積所得割合が、次の各号のいずれかに該当するもの | 当該事由が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要と認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。 | |
(1) 合計所得金額が100万円以下で、かつ見積所得割合が10分の7以下であること。 | 全部 | ||
(2) 合計所得金額が200万円以下で、かつ見積所得割合が10分の5以下であること。 | 全部 | ||
(3) 合計所得金額が200万円以下で、かつ見積所得割合が10分の7以下であること。 | 2分の1 | ||
(4) 合計所得金額が400万円以下で、かつ見積所得割合が10分の5以下であること。 | 2分の1 | ||
4 条例第10条第1項第4号に規定する事由により被害を受けた生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の見積減収割合が10分の3以上で、かつ第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの | 干ばつ等の被害を受けた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に納期の末日が到来する保険料について適用する。 | |
(1) 合計所得金額が200万円未満であること。 | 全部 | ||
(2) 合計所得金額が200万円以上であること。 | 10分の8 |
別表第3(第43条関係)
(一部改正〔平成19年規則39号〕)
減免の範囲 | 減免内容 | 申請期限 | 適用 | |||
第1号被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者であるとき。 (1) 保険料率が条例第2条第3号の適用を受けるものであること。 (2) 当該年度における第1号被保険者の属する世帯の収入見込金額が、世帯員数に応じた次の金額以下であること。 | 条例第2条第1項第1号に規定する保険料率を適用する。 | 当該年度の6月末日。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、当該年度の9月末日。 | 申請日が属する当該年度の保険料の額について適用する。ただし、当該年度の10月1日以降の申請については、申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。 | |||
世帯員数 | 収入見込金額 | |||||
1人 | 99万円 | |||||
2人 | 139万9,000円 | |||||
3人 | 181万円 | |||||
4人 | 221万4,000円 | |||||
5人以上 | 4人の金額に1人につき35万8,000円を加算した金額 | |||||
(3) 第1号被保険者のその属する世帯以外の世帯に属する者の地方税法の規定による扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び障害者控除(控除対象者本人が控除を受ける場合を除く。)の控除対象者並びに健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれにも該当しないこと。 (4) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員が居住のための土地又は家屋以外の資産を有していないこと。 (5) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員が有する預貯金、有価証券等の資産の価格の合計金額が、第2号に掲げる世帯員に応じた金額以下であること。 (6) 第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員が生活するために必要な資産又は収入を得るために必要な事業用品等以外の資産を有していないこと。 |
様式 略