○松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和37年3月5日

告示第29号

(目的)

第1条 この規則は、松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の事務に関し法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の委嘱)

第2条 協議会の委員は、町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1名を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

(会議)

第6条 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の記録)

第7条 議長は、協議会開催の都度、会議録を作成するものとし、議長の指名した者とともに署名しなければならない。

(全部改正〔平成20年規則29号〕)

第8条 この協議会に書記1名を置く。

この規則は、公布の日から施行し、昭和23年10月6日告示第48号の規程は、これを廃止する。

(平成20年11月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和37年3月5日 告示第29号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和37年3月5日 告示第29号
平成20年11月18日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年8月3日 規則第23号