○松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和37年3月5日
告示第29号
(目的)
第1条 この規則は、松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の事務に関し法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、町長がこれを委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長1名を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
(会議)
第6条 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の記録)
第7条 議長は、協議会開催の都度、会議録を作成するものとし、議長の指名した者とともに署名しなければならない。
(全部改正〔平成20年規則29号〕)
第8条 この協議会に書記1名を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和23年10月6日告示第48号の規程は、これを廃止する。
附則(平成20年11月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。