○宮城東部衛生処理組合規約

昭和45年3月26日

宮城県指令第13289号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第11条)

第3章 執行機関(第12条―第16条)

第4章 組合の経費(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、宮城東部衛生処理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 この組合は、次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

多賀城市、七ヶ浜町、利府町、松島町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の建設及びその管理経営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、組合市町の議会において議会議員のうちからつぎのとおり選挙する。

多賀城市 2人

七ヶ浜町 2人

利府町 2人

松島町 2人

2 前項の議員の選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

第6条 前条の選挙において、組合議員が確定したときは、組合市町の長は直ちにその住所、氏名、生年月日を組合管理者に通知しなければならない。

2 補欠選挙により組合議員が確定したときの通知については、前項に準ずる。

(議員の任期)

第7条 組合議員は、組合市町の議会議員の任期による。

2 組合議員が組合市町の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 補欠選挙による議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは、当該市町はすみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会(以下「組合議会」という。)は、議員のうちから議長及び副議長を置き、議員の互選により定める。

第10条 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職を行う。

(招集)

第11条 組合議会は、管理者が招集する。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第12条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、組合市町の長の互選によって定める。

3 副管理者は、管理者を除く組合市町の長及び管理者の属する市町の副市町長(副市町長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市町長1人)をもってこれに充てる。

4 管理者の職務を代理する副管理者の順序については、規則により定める。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(任期)

第13条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれこれらの者の属する組合市町における市町の長及び副市町長としての任期による。

2 管理者及び副管理者は、それぞれこれらの者の属する組合市町における市町の長及び副市町長としての職を離れたときは、その職を失うものとする。

(職務権限)

第14条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(職員)

第15条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の任免に関しては、管理者の属する市町の職員任免の例による。

3 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第16条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ選任する。

3 監査委員は、非常勤としその任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なうことを妨げない。

4 識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員とする。

5 監査委員に書記その他の職員を置き、代表監査委員が任免する。

6 前項の職員の定数は条例で定める。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第17条 組合の経費は負担金、国、県支出金及び起債並びに使用料、その他の収入をもって充てる。

第18条 前条の負担金は別表の定めるところより、組合市町が負担する。

(地方自治法の準用)

第19条 この規約に規定すべき事項でこの規約に定めのないものについては、地方自治法中市町村に関する規定を準用する。

(委任事項)

第20条 この規約の施行に関し必要とする事項は、管理者が別に定める。

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和48年度の予算から適用する。

(昭和46年3月22日)

1 この規約は知事の認可のあった日から施行し、昭和45年度の負担金の算定から適用する。

(昭和47年2月14日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。ただし、別表については、昭和46年度の予算から適用する。

(昭和48年8月15日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和48年度の予算から適用する。

(昭和50年4月7日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和50年度の負担金の算定から適用する。

(昭和51年4月20日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和51年度から適用する。

(昭和56年8月18日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和56年度から適用する。

(昭和62年8月21日)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和62年度から適用する。

(平成4年7月31日)

この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年4月1日)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日)

この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年6月28日)

この規約は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月15日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の宮城東部衛生処理組合規約第12条から第14条までの規定は適用せず、この規約による変更前の宮城東部衛生処理組合規約(以下「変更前規約」という。)第12条から第14条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前規約第12条第3項中「助役」とあるのは「副市町長(副市町長が2人以上あるときは、管理者が指定する副市町長1人)」と、変更前規約第13条第1項及び第2項中「助役」とあるのは「副市町長」とする。

(平成20年6月25日)

この規約は、平成20年7月1日から施行する。

別表(第18条関係)

組合の経費負担の方法

① 投資的経費

地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の清掃施設に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を組合市町が、1月1日における、住民基本台帳人口に比例して負担する。

② その他の経費

地方交付税法第11条の規定に基づく基準財政需要額の算定において、組合の清掃施設の建設費に充てた地方債の元利償還金に係る事業費補正の適用を受けた市町が、その増加額に相当する額を負担し、なお不足する額を組合市町が、次に掲げる割合によって負担する。





区分

割合


1月1日における住民基本台帳人口に対する割合

35%

組合市町が均等に負担する割合

15%

1月1日から12月31日までにおける清掃施設の利用実績に対する割合

50%




宮城東部衛生処理組合規約

昭和45年3月26日 県指令第13289号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和45年3月26日 県指令第13289号
昭和46年3月22日 県指令第14305号
昭和47年2月14日 県指令第14084号
昭和48年8月15日 県指令第5808号
昭和50年4月7日 県指令第511号
昭和51年4月20日 県指令第1243号
昭和56年8月18日 県指令第3797号
昭和62年8月21日 県指令第86号
平成4年7月31日 県指令第179号
平成7年4月1日 種別なし
平成9年3月25日 県指令第463号
平成14年6月28日 種別なし
平成19年3月15日 県指令第157号
平成20年6月25日 県指令第2号