○松島町廃棄物の減量及び適正処理に関する規則
平成12年3月31日
規則第5号
〔注〕平成20年9月から改正経過を注記した。
松島町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年松島町告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年松島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 条例第6条第1項に規定する一般廃棄物の適正な処理及び減量を推進するための計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の処理量の見込み
(2) 収集する一般廃棄物の種類及び分別の区分
(3) 町民及び事業者の協力等の内容
(4) 一般廃棄物処理施設の種類とその処理の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項
2 町は、前項の計画の中で、一般廃棄物を排出する際の容器等を指定することができる。
(減量等計画の作成及び提出)
第4条 条例第12条に規定する規則で定める減量等計画の作成及び提出者は、次に掲げる事業者とする。
(1) 条例第13条第1項に規定する搬入の許可を受けようとする者であって、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を定期的(1週間につき1回以上とする。以下この条において同じ。)に町が指定した一般廃棄物処理施設に搬入しようとする者
(2) 町が許可した一般廃棄物収集若しくは運搬業者に事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理を定期的に委託する者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が減量等計画の作成及び提出を必要と認める者
2 申請書は、許可の更新を申請する場合は、当該許可の有効期限の日の30日前までに提出しなければならない。
3 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合は、松島町内で使用する事務所、事業場、車両その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面
(3) 一般廃棄物の処分を業として行う場合は、事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(4) 申請者が前2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類
(5) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(6) 一般廃棄物の埋立処分を業として行う場合は、当該処分場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該処分場が法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設である場合を除く。)
(7) 申請者が法人である場合は、定款及び登記簿の謄本並びにその役員及び法第7条第5項第4号トに規定する使用人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録済証明書)
(8) 申請者が個人である場合は、申請者及び法第7条第5項第4号チに規定する使用人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録済証明書)
(9) 申請者(法人にあっては代表者)の印鑑証明書
(10) 申請者が法第7条第5項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
(11) 環境大臣が認定する一般廃棄物の収集運搬に関する講習の修了証の写し
(12) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(13) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人市町村民税、固定資産税及び都市計画税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(14) 申請者が法人である場合は、その役員及び第7号に規定する使用人の市町村民税、固定資産税及び都市計画税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(15) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前3年の市町村民税、固定資産税及び都市計画税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(16) 従業員名簿
(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類及び図面
4 前項に規定する書類及び図面が整わない申請は、これを受理しないものとする。
(一部改正〔平成20年規則24号・21年1号〕)
2 前項に規定する申請は、変更しようとする日の30日前までに行わなければならない。
(1) 申請者が町内に住所を有する者であること。
(2) 申請者が自ら事業を実施する者であること。
(3) 申請者が第14条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第13条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。
(2) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。
(3) 新たに許可証の交付を受けたとき。
(4) 許可証を損傷したとき。
(5) 許可証の紛失により再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。
2 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時町長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)
第14条 町長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の3及び法第9条の2に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 法第7条各号に適合しなくなったとき。
(3) 条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限を有すること。)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記簿の謄本並びにその役員及び法第7条第5項第4号トに規定する使用人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録済証明書)
(5) 申請者が個人である場合には、申請者及び法第7条第5項第4号チに規定する使用人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録済証明書)
(6) 申請者(法人にあっては代表者)の印鑑証明書
(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
(8) 浄化槽の清掃に関する専門的知識に関する講習の修了証の写し
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人市町村民税、固定資産税及び都市計画税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が法人である場合は、その役員及び第4号に規定する使用人の市町村民税、固定資産税及び都市計画税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前3年の市町村民税、固定資産税及び都市計画税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(13) 従業員名簿
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類及び図面
3 前項の規定による書類及び図面が整わない申請は、これを受理しないものとする。
(1) 申請者が町内に住所を有する者であること。
(2) 申請者が自ら事業を実施する者であること。
(3) 申請者が第21条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
(浄化槽清掃業の許可証の再交付)
第18条 浄化槽清掃業者は、浄化槽許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出して、浄化槽許可証の再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可証の返還)
第19条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに浄化槽許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 許可の有効期限が経過したとき。
(4) 浄化槽許可証を損傷したとき。
(5) 浄化槽許可証の再交付を受けた後、その紛失した浄化槽許可証を発見したとき。
2 浄化槽清掃業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、浄化槽許可証を町長に返還しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の取消し等)
第21条 町長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第22条 町長は、一般廃棄物の搬入又は処理の都度、処理手数料を徴収するものとする。
(1) 火災、地震、水害、土砂崩れ、災害等によりり災した住民の家財等その除去に際して排出する一般廃棄物を処分する場合 免除
(2) 火災、地震、水害、土砂崩れ、災害等によりり災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去により発生した一般廃棄物を処分する場合 免除
(3) その他町長が特に必要があると認める場合 減額又は徴収の猶予
2 廃棄物処理手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免等申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の松島町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の松島町廃棄物の適正処理及び減量に関する規則中これに相当する規定があるときは、改正後の同規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成16年3月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
廃棄物の受入れ基準
ア 松島町内で発生した一般廃棄物であること。
イ 性質ごとに分別されていること。
ウ 搬入車両及び運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれがないものであること。
エ 焼却処理を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 有害物、爆発物、液状の廃棄物以外の物であること。
種類 | 受入れ基準 |
可燃物で体積の小さな物 (プラスチックを除く。) | 1辺がおおむね50センチメートル以下の物であること。 |
難燃性の可燃物 | (1) その量が焼却処理に支障のない量以下あること。 (2) 必要に応じ、脱水等の処理を行っていること。 |
オ 破砕処理を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 有害物、危険物並びに破砕及び焼却に適しない物が混入していない木くずであること。
廃棄物処理施設 | 受入れ基準 |
粗大処理施設 | (1) 長さは、おおむね1.5メートル以下であること。 (2) 幅は、おおむね1メートル以下であること。 |
可燃粗大処理施設 | (1) 長さは、おおむね2メートル以下であること。 (2) 幅は、おおむね1メートル以下であること。 (3) 丸太等の場合は、その直径が、枯れた物については、おおむね20センチメートル以下、生木については、おおむね15センチメートル以下であること。 |
カ 埋立処分を行う廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物については、次によること。
(ア) 廃油等の液状の廃棄物、爆発等の危険物、薬品等の有害物、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、し尿、鉱さい及びばいじん以外の物であること。
(イ) ウ及びエに規定する受入れ基準に適合する一般廃棄物以外の一般廃棄物であること。
(ウ) 陶磁器くず等取扱いに危険がある物については、梱包する等危険が生じないようになっていること。
(エ) 飛散する物については、容易に破れない容器に入れられていること。