○災害による被害者に対する援護資金の貸付けに関する条例

平成14年8月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 平成14年7月11日における集中豪雨により被害を受けた世帯で、日常生活に著しい支障がある世帯に対する援護資金の貸付けについては、この条例の定めるところによる。

(援護資金の貸付け)

第2条 町は、住宅(住宅と一体になっている敷地を含む。)又は家財に被害を受けた世帯の町民である代表者に対し、その生活の立て直しに資するため、援護資金の貸付けを行うものとする。

(援護資金の限度額等)

第3条 援護資金の1世帯当たりの貸付限度額は、100万円とする。

2 援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年とする。

3 援護資金は、無利子とする。

(償還方法)

第4条 援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。

2 償還方法は、均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

(償還免除)

第5条 町長は、援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため援護資金を償還することができなくなったと認めるときは、当該援護資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が当該援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合は、この限りでない。

(保証人)

第6条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第8条の規定による違約金を包含するものとする。

(一時償還)

第7条 町長は、援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第3条第2項の規定にかかわらず、当該援護資金の貸付けを受けた者に対し、援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による一時償還の処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(違約金)

第8条 町長は、援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞金額につき、年10.75パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第9条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認めるときは、第3条第2項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月11日から適用する。

災害による被害者に対する援護資金の貸付けに関する条例

平成14年8月12日 条例第16号

(平成14年8月12日施行)