○松島町知的障害者福祉法施行細則

平成16年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(支給申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(居宅支給決定通知)

第5条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(施設支給決定通知)

第6条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、施設支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第7条 町長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)を申請者に送付しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第8条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第7号)によるものとする。

(転出届)

第9条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第11条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第12条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第13条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第14条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(障害程度区分の変更申請)

第15条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第14号)によるものとする。

(障害程度区分の変更通知)

第16条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)によるものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第17条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取り消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第16号)によるものとする。

(施設支給決定取消通知)

第18条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取り消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(居宅支援の措置)

第19条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置費決定通知書(様式第18号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託決定通知書(様式第19号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第20条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第21号)を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)

第21条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第22号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第23号)を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第22条 町長は、知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳及び知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親の申込み等)

第23条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(様式第25号)を、不適当と認めた者については、職親不承認通知書(様式第26号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第24条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第25条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第28号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親への指導等)

第26条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者の更生援護に従事する者に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第27条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては別表第2当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第28条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第29条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第30号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第27条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定居宅支援等(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の5第1項に規定する指定居宅支援及び同法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表第1により算定した額とする。

2 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

階層

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

児童居宅介護1日当たり

児童ディサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和24年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分





D1





0~30,000

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援費等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第2(第27条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定施設支援(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、知的障害者については別表第2により算定した額とする。ただし、知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

―算式―

別表第2により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

2 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0


1階層に該当する者以外の者

※前年分の対象収入額の年額区分



2

0円~270,000円

0

0

3

270,001円~280,000円

1,000

500

4

280,001円~300,000円

1,800

900

5

300,001円~320,000円

3,400

1,700

6

320,001円~340,000円

4,700

2,300

7

340,001円~360,000円

5,800

2,900

8

360,001円~380,000円

7,500

3,700

9

380,001円~400,000円

9,100

4,500

10

400,001円~420,000円

10,800

5,400

11

420,001円~440,000円

12,500

6,200

12

440,001円~460,000円

14,100

7,000

13

460,001円~480,000円

15,800

7,900

14

480,001円~500,000円

17,500

8,700

15

500,001円~520,000円

19,100

9,500

16

520,001円~540,000円

20,800

10,400

17

540,001円~560,000円

22,500

11,200

18

560,001円~580,000円

24,100

12,000

19

580,001円~600,000円

25,800

12,900

20

600,001円~640,000円

27,500

13,700

21

640,001円~680,000円

30,800

15,400

22

680,001円~720,000円

34,100

17,000

23

720,001円~760,000円

37,500

18,700

24

760,001円~800,000円

39,800

19,900

25

800,001円~840,000円

41,800

2,0900

26

840,001円~880,000円

43,800

21,900

27

880,001円~920,000円

45,800

22,900

28

920,001円~960,000円

47,800

23,900

29

960,001円~1,000,000円

49,800

24,900

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800

25,900

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400

27,200

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100

28,500

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800

29,900

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400

31,200

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100

32,500

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100

34,500

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100

36,500

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100

38,500

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

※注2に規定する額

※注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

入所:81,100円×(対象収入額-150万円)×0.9÷12

通所:40,500円×(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 上記1及び2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和54年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円


4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第27条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定施設支援(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、知的障害者の扶養義務者については別表第3により算定した額とする。ただし、知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

―算式―

別表第3により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

2 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

3,300円

1,600円


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分



D1

0円~30,000円

4,500円

2,200円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。





施設区分

入所

通所


知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法(昭和54年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円


4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

様式 略

松島町知的障害者福祉法施行細則

平成16年1月16日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年1月16日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第20号