○松島町障害者自立支援法施行細則
平成19年8月9日
規則第29号
(趣旨)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請書)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、(特例)介護給付費・(特例)訓練等給付費支給決定申請書(様式第1号)とする。
(介護給付費等の支給要否決定等)
第4条 町長は、介護給付費等の支給要否決定を行うに当たっては、省令第12条各号に掲げる事項を勘案するため、原則として当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者からの聴取に基づき、概況調査表(様式第2号)を作成するものとする。
2 町長が介護給付費等を支給する旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、(特例)介護給付費・(特例)訓練等給付費支給決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 町長が介護給付費等を支給しない旨の決定をした場合の当該申請者に対する通知は、(特例)介護給付費・(特例)訓練等給付費不支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(受給者証)
第5条 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)とする。
(支給決定の変更申請書)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、(特例)介護給付費・(特例)訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第6号)とする。
(支給決定の変更の決定等の通知)
第7条 省令第18条第1項の規定による通知は、(特例)介護給付費・(特例)訓練等給付費支給決定変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、法第24条第1項に規定する申請につき介護給付費等の支給決定を変更する必要がないと認めたときは、(特例)介護給付費・(特例)訓練等給付費支給決定変更不承認通知書(様式第8号)により当該申請者に通知しなければならない。
(支給決定の取消通知)
第8条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更届出書)
第9条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。
(受給者証の再交付申請書)
第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請書)
第11条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第12号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等)
第12条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。以下同じ。)の額又は当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。以下同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において町が定めた割合その他介護給付費等の額の特例の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(高額障害福祉サービス費の支給申請書)
第15条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第14号)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給決定等)
第16条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定申請書)
第17条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書(様式第16号)とする。
(自立支援医療費の支給認定等)
第18条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、自立支援医療費の支給認定の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 自立支援医療費の支給認定を行う場合の通知は、自立支援医療費支給認定通知書(様式第17号)により行うものとする。
3 自立支援医療費の支給認定を行わない場合の通知は、自立支援医療費支給認定不承認通知書(様式第18号)により行うものとする。
(医療受給者証)
第19条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第19号)とする。
(支給認定の変更申請書)
第20条 省令第45条に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定(変更)申請書とする。
(支給認定の変更決定等の通知)
第21条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、自立支援医療費の支給認定の変更の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(申請内容の変更届出書)
第22条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証申請内容変更届出書(様式第22号)とする。
(医療受給者証の再交付申請書)
第23条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第23号)とする。
(支給認定の取消通知)
第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式 略