○松島町身体障害者福祉法施行細則
平成16年1月16日
規則第3号
松島町身体障害者福祉法施行細則(平成5年松島町規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第10条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(支給申請)
第8条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第9条 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第10条 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第11条 町長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第7号)によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第15条 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第16条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第17条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第12号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第18条 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第19条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第14号)によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第20条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第21条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第22条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第23条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(様式第18号)によるものとする。
(居宅支援の措置)
第24条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置費決定通知書(様式第19号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第25条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第21号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第26条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第23号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第27条 町長は、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳及び身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第28条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療の給付申請書の提出があったときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所に判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定により更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第29条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出があった場合、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間延長する必要があると認められるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認申請書)
第30条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出があった場合は、移送等に要する費用を支給する必要があると認められるときは、更生医療移送等承認書を申請者に交付しなければならない。
(報告の徴収)
第31条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じて、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第28号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第32条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書を申請者に送付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第28条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第33条 町長は、更生医療給付申請決定簿及び補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第34条 町長は、更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理が行われる場合においては、法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第35条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第34条関係)
(一部改正〔平成18年規則7号〕)
徴収基準額表
階層 | 世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年度分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%とする。 ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準額月又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は外来の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準月額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第2(第34条関係)
階層 | 税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | |||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者ディサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和24年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | |||||
円 | ||||||
D1 | 0~30,000 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
(注)
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。また、身体障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援費等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別表第3(第34条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||
1階層に該当する者以外の者 | ※前年分の対象収入額の年額区分 | ||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000 | 500 | ||||||
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800 | 900 | ||||||
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400 | 1,700 | ||||||
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700 | 2,300 | ||||||
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800 | 2,900 | ||||||
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500 | 3,700 | ||||||
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100 | 4,500 | ||||||
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800 | 5,400 | ||||||
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500 | 6,200 | ||||||
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100 | 7,000 | ||||||
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800 | 7,900 | ||||||
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500 | 8,700 | ||||||
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100 | 9,500 | ||||||
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800 | 10,400 | ||||||
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500 | 11,200 | ||||||
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100 | 12,000 | ||||||
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800 | 12,900 | ||||||
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500 | 13,700 | ||||||
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800 | 15,400 | ||||||
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100 | 17,000 | ||||||
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500 | 18,700 | ||||||
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800 | 19,900 | ||||||
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800 | 20,900 | ||||||
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800 | 21,900 | ||||||
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800 | 22,900 | ||||||
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800 | 23,900 | ||||||
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800 | 24,900 | ||||||
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800 | 25,900 | ||||||
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400 | 27,200 | ||||||
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100 | 28,500 | ||||||
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800 | 29,900 | ||||||
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400 | 31,200 | ||||||
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100 | 32,500 | ||||||
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100 | 34,500 | ||||||
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100 | 36,500 | ||||||
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100 | 38,500 | ||||||
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100 | 40,500 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | ※注2に規定する額 | ※注2に規定する額 | ||||||
備考 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(身体障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。 ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 入所:81,100円×(対象収入額-150万円)×0.9÷12 通所:40,500円×(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 3 上記1及び2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設置及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設という。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第11号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
4 月の途中で入所又は退所した場合には、次の数式により算出した額とする。 前3項により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 5 前各項の規程により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 6 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第4(第34条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 | ||||||||
D1 | 0円~30,000円 | 4,500円 | 2,200円 | ||||||
D2 | 30,001円~80,000円 | 6,700円 | 3,300円 | ||||||
D3 | 80,001円~140,000円 | 9,300円 | 4,600円 | ||||||
D4 | 140,001円~280,000円 | 14,500円 | 7,200円 | ||||||
D5 | 280,001円~500,000円 | 20,600円 | 10,300円 | ||||||
D6 | 500,001円~800,000円 | 27,100円 | 13,500円 | ||||||
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 34,300円 | 17,100円 | ||||||
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 42,500円 | 21,200円 | ||||||
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 51,400円 | 25,700円 | ||||||
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 61,200円 | 30,600円 | ||||||
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900円 | 35,900円 | ||||||
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 83,300円 | 41,600円 | ||||||
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 95,600円 | 47,800円 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||
備考 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(身体障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
4 月の途中で入所又は対処した場合には、次の数式により算出した額とする。 前3項により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 5 前各項の規程により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 6 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 7 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
様式 略