○松島町特別敬老祝金支給条例
平成13年3月30日
条例第2号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
松島町敬老祝金等支給条例(昭和55年松島町条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し特別敬老祝金を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 特別敬老祝金の支給要件は、次のとおりとする。
(1) 誕生日において満88歳となる者で、当該日の属する月の初日に松島町の住民として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより住民基本台帳に記録され、かつ、満65歳に達した日の翌日から当該日までの間に通算して5年以上松島町に居住していること。
(2) 誕生日において満99歳となる者で、当該日の属する月の初日に松島町の住民として、住民基本台帳法の定めるところにより住民基本台帳に記録され、かつ、満65歳に達した日の翌日から当該日までの間に通算して10年以上松島町に居住していること。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(資格の認定)
第3条 前条の規定による特別敬老祝金を受ける資格の認定は、町長が行うものとする。
(特別敬老祝金の額及び支給時期)
第4条 特別敬老祝金の額は、次の区分により支給する。
(1) 満88歳(米寿) 2万円
(2) 満99歳(白寿) 10万円
2 特別敬老祝金は、その者の誕生月に支給する。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例9号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年9月11日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。