○松島町老人ふれあいの家管理規則
平成11年12月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町老人ふれあいの家条例(平成11年松島町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、松島町老人ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 ふれあいの家の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 ふれあいの家の休館日は、1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までとする。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間及び休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(使用の許可申請等)
第3条 ふれあいの家の使用許可を受けようとする者は、松島町老人ふれあいの家使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第4条 条例第7条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 町又は公共的団体が主催する事業に使用する場合 全額免除
(2) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額
(き損の届出等)
第6条 ふれあいの家の使用者が、ふれあいの家の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略